令和5年度の幼稚園・保育所利用申し込み案内

公開日 2022年08月12日

更新日 2022年09月01日

申込期間や募集人数等の内容は令和5年度の案内になります。令和4年度の利用については、空き状況により随時受け付けていますので、お問い合わせください。

3つの認定区分

幼稚園、保育所、認定こども園などの施設を利用するには、町の認定を受ける必要があります。認定には3つの認定区分があります。

 

1号認定(教育標準時間認定)

お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合

  • 利用先:幼稚園、認定こども園

※保育認定は、保育の必要量の認定も行います。

2号認定(満3歳以上・保育認定)

お子さんが満3歳以上で、保育を必要とする場合

  • 利用先:保育所、認定こども園
3号認定(満3歳未満・保育認定)

お子さんが満3歳未満で、保育を必要とする場合

  • 利用先:保育所、認定こども園、地域型保育

町立幼稚園(1号認定)        玉村幼稚園 Tel 65-7701

募集園児数

玉村幼稚園 ➡ 玉村町在住の3歳児(平成31年4月2日〜令和2年4月1日生まれ) 60人(2学級)

※4・5歳児も募集します。

募集期間

9月1日(木曜日)~9月9日(金曜日)の土曜日・日曜日を除く7日間

受付時間:午前9時から午後5時

申込方法

玉村幼稚園にて、上記の期間に願書の配布、受け付けをします。

その場で必要事項を記入していただき、申し込みが完了します。

私立幼稚園・認定こども園(1号認定) ※新制度に移行していない施設も含む

申込期間など、施設ごとに異なりますので、直接問い合わせてください。

保育所・認定こども園(2号、3号認定)    子ども育成課 Tel 64-7719 

保育関係施設利用案内

玉村町保育関係施設の申込手続き等についてご案内します。

令和5年度保育関係施設利用案内[PDF:1.33MB]

申込期間

令和4年9月1日(木曜日)~令和4年9月30日(金曜日) 土曜日・日曜日・祝日を除く。

  • 利用申込書の配布は9月1日からで、役場3階子ども育成課または各保育所にて配布します。なお、必要書類のうち就労証明書等は当ホームページからダウンロード可能です。
  • 上記期間後も申し込みを受け付けますが、入所が難しい場合があります。
  • 特別な事情により、町外の施設への入所を希望する場合もご相談ください。

申込方法

新規入所希望の児童と在所中の児童で、手続きの流れが異なります。

【新規入所希望の児童】

  • 申請書類一式は、役場3階子ども育成課にて配布します。
  • 産休、育休、病休などの休暇明けで仕事に復帰するなど、令和5年度の年度途中からの利用を希望する場合も申し込んでください。なお、現在妊娠中で産休・育休を取得予定の人も申し込みできます。
  • 申請書類は、子ども育成課窓口に持参するか、子ども育成課宛に郵送にて提出してください。郵送の場合は9月30日(金曜日)必着とします。
  • 郵送での提出の場合、書類に不備や不足があると、訂正のための返却や不足書類の追加提出に時間を要してしまうことがありますので、余裕をもって手続きを行ってください。

【在所中の児童(継続利用児童)】

  • 利用中の保育所を通じて申請書類をお渡しします。町外の施設を利用中の人は個別にご案内します。
  • 申請書類は、各保育所に提出してください(町外の施設を利用中の人は郵送提出)。
  • 継続利用児童の弟妹が新規入所を希望される場合は、継続利用児童と一緒に申請書類を提出することができます。

利用基準

  • 町内に居住し、住民登録をしている0~5歳児の子ども
  • 施設での集団生活に支障のない児童であること
  • 保護者が次のいずれかの事情にある場合
  1. 家庭の外で仕事をしている場合
  2. 家庭で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしている場合
  3. 出産の前後、病気、負傷、心身に障がいがあるなどの場合
  4. 長期にわたる病人や心身に障がいがある人がいるため、いつもその看護や介護にあたっている場合
  5. 震災、風水害、火災などの災害復旧にあたっている場合
  6. 求職活動する場合
  7. 就学する場合
  8. 虐待やDVのおそれがある場合
  9. 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
  10. その他、町が認める場合
  • 産休・育休・病休などの休暇明けで仕事に復帰するなど、年度途中での利用を希望する場合も申し込んでください。

保育を必要とする証明の様式(就労証明書)

就労証明書は、ダウンロードして入力・印刷することができますので、ご利用ください。なお、証明者の押印は不要です。

【会社員やパート、内職者など、雇用されている人】

  • 勤務先(所属先)に就労証明書の作成を依頼してください。

【自営業者や個人事業主、農家など、ご自身で事業を営んでいる人】

  • ご自身で就労証明書を作成してください。
  • 就労内容が確認できる書類(売上伝票や出荷伝票、パンフレット、名刺など、その事業を行っていることが確認できる書類)を提出してください。

【注意事項】

必要に応じて、勤務先(所属先)に勤務状況の確認をしたり、書類の追加提出をお願いしたりすることがあります。また、次のような場合には保育所の利用決定を取り消す場合があります。

  • 本来、勤務先(所属先)が作成すべき就労証明書を、自分で作成していたとき。
  • 就労証明書の内容に虚偽があるとき。
  • 就労証明書の内容と実際の就労状況に大きな相違があるとき。

【就労証明書様式】

就労証明書[XLSM:685KB]

就労証明書[PDF:211KB]

保育を必要とする証明の様式(申立書)

1週間あたりの就労時間が13時間に満たない就労の場合、求職中の場合、妊娠・出産の場合に保育所を申し込む場合は、申立書に必要事項をご記入いただき、申請書と合わせて提出してください。

申立書(保育を必要とする状況についての申立書)[PDF:95KB]

保育を必要とする証明の様式(傷病証明書(本人用・介護用))

保護者自身の疾病・障害等により保育を必要とする場合は、本人用の傷病証明書

傷病証明書(本人用)[PDF:78.9KB]

また、家族等の介護・看護に従事するため保育を必要とする場合は、介護用の傷病証明書

傷病証明書(介護用)[PDF:70.6KB]

利用決定

保育の必要性があるかどうかを審査し、認定した上で利用調整を行い、利用決定します。希望者が多数の場合、勤務条件などにより希望の施設を利用できない場合があります。

玉村町保育所・認定こども園(2号、3号認定)一覧

区分 施設 定員 開所時間

休日保育

(※2)

受入月齢

所在地 電話番号

平日

開所時間

土曜日

開所時間

公立保育所

第1保育所 220 午前7時~午後7時 午前7時~午後1時   4か月目から 下新田176 65-2565
第2保育所 140 午前7時30分~午後6時30分 午前7時30分~午後1時   角渕5109 65-2566
第3保育所 110 午前7時~午後7時 午前7時~午後1時   樋越904 65-2567
第4保育所 180 午前7時~午後7時 午前7時~午後1時   飯倉70

65-2564

私立保育所

にしきの保育園かみのて 90 午前7時~午後7時 午前7時~午後7時 3か月目から 上之手1619-5 75-1777
にしきの保育園よろくぶ 90 午前7時~午後7時午前7時~午後7時 午前7時~午後7時午前7時~午後7時午前7時~午後7時 与六分134

75-4692

玉村おひさま保育園 60 午前7時~午後7時 午前7時~午後5時   上福島310-1 61-7337
たまむら直心(じきしん)保育園 110 午前7時~午後7時 午前7時~午後7時   後箇215-1 30-2115

私立認定こども園

(※1)

フェリーチェ国際こども園 60 午前7時30分~午後7時 午前7時30分~午後3時30分   12か月目から 飯塚328 75-6600
マーガレット幼稚園 50 午前7時30分~午後6時30分 午前7時30分~午後5時30分   南玉758 65-2120

※1 認定こども園は、保育部分のみの定員です。

※2 休日保育は、午前8時~午後5時です。

この記事に関するお問い合わせ

子ども育成課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7719
FAX:0270-65-2592
学校教育課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7713
FAX:0270-65-2592

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