公開日 2022年04月01日
更新日 2022年04月27日
国民健康保険税からのお知らせ
賦課(課税)限度額が引き上げられました(令和4年4月1日以降分)
医療保険分の限度額が63万円から65万円になりました。
支援金分の限度額が19万円から20万円になりました。
介護保険分の限度額は17万円を維持します。
(令和3年度までの賦課(課税)限度額99万円→令和4年度以降の賦課(課税)限度額102万円)
未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の一部を減額します。
適用は令和4年度分からで、申請は不要です。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた人です。
軽減の内容
国民健康保険税の均等割額を5割軽減します。
一定の所得以下の世帯に対し適用される軽減がある場合は、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することになります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することになります。(合計で8.5割の軽減)
未就学児の均等割軽減額(令和4年度)
軽減前税額 | 軽減額 | 軽減後税額 | |||
低所得世帯にかかる軽減のない世帯 | 医療保険分 | 22,600円 | 11,300円 | 11,300円 | |
後期高齢者支援金等分 | 9,000円 | 4,500円 | 4,500円 | ||
合計 | 31,600円 | 15,800円 | 15,800円 | ||
7割軽減世帯 | 医療保険分 | 22,600円 | 19,210円 | 3,390円 | |
後期高齢者支援金等分 | 9,000円 | 7,650円 | 1,350円 | ||
合計 | 31,600円 | 26,860円 | 4,740円 | ||
5割軽減世帯 | 医療保険分 | 22,600円 | 16,950円 | 5,650円 | |
後期高齢者支援金等分 | 9,000円 | 6,750円 | 2,250円 | ||
合計 | 31,600円 | 23,700円 | 7,900円 | ||
2割軽減世帯 | 医療保険分 | 22,600円 | 13,560円 | 9,040円 | |
後期高齢者支援金等分 | 9,000円 | 5,400円 | 3,600円 | ||
合計 | 31,600円 | 18,960円 | 12,640円 |
この記事に関するお問い合わせ
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