区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高い居宅サービス計画の届出について

公開日 2022年04月08日

更新日 2022年04月08日

区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高い居宅サービス計画の届出について

居宅介護支援の運営基準改正に伴い、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランについて、下記の基準に該当する場合、訪問介護の必要性をケアプランに記載するとともに、町から届出依頼があった場合は、届け出る必要があります。

 

厚生労働大臣が定める基準額

 ・区分支給限度額基準額の7割以上かつ利用サービスの6割以上が訪問介護サービス

 

届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、ケアプランの妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由等を記載したケアプランを届け出る必要があります。

届出後、地域ケア会議等を活用して、多職種の視点から、届出のあったケアプランについて議論を行った結果、見直しが必要であると判断した場合、居宅介護支援事業所は、ケアプランの再検討を行うとともに、同様・類似の内容で作成しているケアプランの内容についても、再検討を行います。

この検証の仕組みは、サービス利用制限を目的とするものではなく、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的としたものです。

詳細につきましては、介護保険最新情報をご参照ください。

 

介護保険最新情報vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」[PDF:915KB]

 

届出書

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722

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