特例郵便等投票について

公開日 2021年09月13日

更新日 2023年03月07日

特例郵便等投票について

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便で投票できるようになりました。

制度に関する詳しい情報は、総務省のホームページに掲載していますので、ご覧ください。

 

対象となる方(一定の要件)

次の条件の全てに該当する方が特例郵便等投票を利用できます。

  • 今回の選挙の選挙権をお持ちの方
  • 感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方又は検疫法の規定により隔離若しくは停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
  • 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間に重なると見込まれる方

補足:濃厚接触者は、この制度の対象ではありません。投票所等で投票することができます。この場合、手指の消毒やマスクの着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。

特定郵便等投票を行うための手続

特例郵便等投票の対象となる方で、投票を希望される方は、「外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書」を選挙期日の4日前までに玉村町選挙管理委員会に郵送で送付することで、投票用紙を請求していただく必要があります。
まずは、玉村町選挙管理委員会(電話64−7712)までお問い合わせください。

特例郵便等投票請求書[DOCX:34.1KB]

特例郵便等投票請求書(記入例)[PDF:493KB]

受取人払郵便物の表示の書式[DOC:79KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592

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