公開日 2021年07月06日
更新日 2024年07月18日
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります
特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降に一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に![PDF:661KB]
改正前の規定では、注文や契約を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者はその商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになります。
相談事例
・注文した心当たりがないが、身に覚えのない商品が送付されてきた。その後、送り付けてきた事業者から代金の支払いを請求された。
・身に覚えのない商品が代引きで送り付けられた。
消費者へのアドバイス
・注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
・一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
・一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
今後新たな手口の勧誘などが行われる場合があります。少しでもおかしいと感じた際には、お早めにご相談ください。
消費者ホットライン:「188(いやや!)番」 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
相談場所
玉村町消費生活センター(玉村町勤労者センター内)
相談受付日
月曜日から金曜日 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで(ただし、祝日・年末年始は休み)
相談専用連絡先
電話番号:0270-20-4020
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