公開日 2022年07月13日
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税が免除または減額となる場合があります。
対象世帯に該当する場合は、玉村町役場税務課窓口にて申請してください。
※令和3年度分の減免の受付は、令和4年3月31日で締め切りました。
令和4年度分の申請受付開始時期について
令和4年度分の減免申請受け付けは7月中旬税額決定後になりますのでご了承ください。
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯
(必ず下記の(1)~(3)の要件をすべて満たすこと)
<要件>
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること
(ご注意ください)
以下の場合は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免対象となりません。
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する方は、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になりますので、特例対象被保険者(非自発的失業者)の保険税軽減制度の申請がお済みでない方は、申請してください。
・申請書類
国民健康保険税特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申請書[PDF:46.6KB]
※雇用保険受給資格者証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたもの
※旧被扶養者該当による減免の該当となっている世帯は、減免の対象外となります。
※「保険金、損害賠償等により補填されるべき金額」の中には、国や都道府県、市町村より支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は含まれません。
減免対象となる国民健康保険税
- 令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。なお、令和3年度相当分の保険税であっても、令和4年3月に国民健康保険の加入手続きをしたこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている場合も対象となります。
(令和3年度以前に遡る減免申請はできません。)
減免割合
上記の対象世帯のうち
1.に該当する場合・・・全額免除
2.に該当する場合・・・下記(表1)の対象保険税額(D)に表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
(表1)
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
(B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険 者につき算定した前年の合計所得金額 |
(表2)
前年の合計所得 | 減額また免除の割合(E) |
---|---|
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請方法
申請書類を記入し、添付書類を同封して玉村町役場税務課あてに郵送してください。
添付書類は、減免申請理由に応じて用意してください。
新型コロナウイルス感染症による減免申請理由 | 申請書類及び添付書類 |
---|---|
主たる生計維持者が死亡又は重篤な症状 | 医師の診断書 |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 |
新型コロナウイルス感染症の影響による収入が減少したことによる国民健康保険税減免申請書[PDF:98KB] 別紙 生計維持者収入見込み額計算書[PDF:84.2KB] |
(ご注意ください)
※申請後、町が確認したい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
※減免申請書類等に不備がある場合は、いったん申請書類を返却することがあります。
※新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による手続きを推奨しております、必要書類をご用意のうえ、玉村町役場税務課までお送りください。
(ご不明な点などございましたら、事前に電話にてお問合せください。)
※事業の廃止(廃業)や失業の一部に該当する方は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得300万以下と同じ)となります。
※生計維持者の減少が見込まれる収入から経費を差し引いた前年中(令和3年に提出した確定申告)の所得が0やマイナスだった場合には、3割以上の減収があっても減免対象外となります。
※申請書に記載漏れや提出書類の不備がないよう提出前にご確認ください。なお、申請書に記載漏れ等がある場合は電話連絡により内容確認や追加資料等の提出をお願いすることがございますので、減免申請書の電話番号欄は日中に連絡の取れる番号を記載ください。
※減免審査は、世帯の前年(令和3年1月から令和3年12月まで)の確定申告や町民税申告などがないと行えません。前年の所得が少額で、確定申告や町民税申告が必要ない方、玉村町役場税務課で申告をお願いします。なお、令和4年1月2日以降に転入した方は、令和4年1月1日現在の住所地であった区市町村へ申告し、玉村町役場税務課にその旨を連絡してください。
申請期限
令和5年3月31日減免申請書必着
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