公開日 2022年07月20日
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、国の医療制度改革の一つとして、平成20年4月に発足した制度です。この制度は、県内すべての市町村で構成される広域連合により運営され、町の国民健康保険や健康保険組合などと同じ独立した医療保険制度です。
制度の対象者
75歳以上の人と65歳から74歳の一定の障害がある人で広域連合の障害認定を受けた人(任意加入)です。
被保険者証
群馬県後期高齢者医療広域連合は、毎年8月1日を基準日として自己負担割合を記載した被保険者証を1人に1枚交付します。保険医療機関で受診の際は、被保険者証を忘れずに提示してください。
被保険者証の再交付申請手続き
被保険者証を紛失等してしまったときは再交付することができます。本人確認書類※をお持ちのうえ申請してください。
本人・同世帯の人以外の代理人が申請する場合は、上記の他に本人の委任状[DOCX:11KB] と代理人の本人確認書類※が必要です。
※本人確認書類とは
1.写真付きの身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害手帳、療育手帳、写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど
2.1を持っていない場合
後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、福祉医療受給資格者証、年金証書 などを2点
病気やけがの治療を受けるときの自己負担割合
住民税の課税所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合と所得区分を判定します。
令和4年10月1日から、これまでの1割負担と3割負担に加え、2割負担が追加されます。
所得区分 | 負担割合 | |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(※1) |
3割 |
現役並み所得者Ⅱ |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(※1)(※2) |
|
現役並み所得者Ⅰ |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(※1)(※2) |
|
一般Ⅱ |
① 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に1人 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上 ② 後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に2人以上 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上 |
2割 |
一般Ⅰ |
現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者以外の人 |
1割 |
低所得者Ⅱ | 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である人 | |
低所得者Ⅰ | 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人(年金の所得は控除額を80万円として計算) |
※1 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者について、住民税課税所得が145万円以上であっても、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下である場合は、「一般」となります。
※2 次の要件に該当する場合は、申請すれば「一般」の区分と同様に1割または2割負担となります。
- 被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円未満の人
- 被保険者が世帯に2人以上で、収入額合計額が520万円未満の人
- 被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円以上の人で、同一世帯内の家族に70歳から74歳の人がいる場合、その人との収入合計が520万円未満の人
制度の内容や、後期高齢者医療保険料の賦課について詳しいことは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
(保険料の口座振替についてはこちら)