公開日 2022年07月20日
更新日 2026年05月19日
高額療養費について
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えたときは、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。1つの医療機関での支払いは、外来も入院もそれぞれの限度額までです。
※低所得者Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、受診時に次の確認方法により、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。
・マイナ保険証の方・・・オンライン資格確認
・資格確認書の方・・・・資格確認書の任意記載事項の併記(併記する場合は申請が必要です)、またはオンライン資格確認
高額療養費の自己負担限度額(月額) (令和4年10月から「一般Ⅱ」が加わります。)
| 所得区分 | 外来の限度額(個人ごとの限度額) | 外来+入院の限度額(世帯ごとの限度額) |
|---|---|---|
|
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
|
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現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
|
|
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(※1) |
|
| 一般Ⅰ・Ⅱ |
18,000円 (年間上限額144,000円※2) |
57,600円(※1) |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 | |
※1 過去12か月の間に、外来+入院(世帯)の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数回該当となり、 限度額が下がります。
※2 8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額になります。
高額療養費の計算のしかた
1. 個人ごとに外来の自己負担額を計算
複数の保険医療機関で「外来の限度額(個人ごとの限度額)」を超えた場合、申請によりあとから支給されます。
2. 世帯の外来・入院の自己負担額を合算
世帯に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院の限度額(世帯ごとの限度額)」 を超えた場合、申請によりあとから支給されます。
申請手続き
高額療養費に該当となる場合、群馬県後期高齢者医療広域連合から申請についてのご案内が発送されますので、お手続をしてください。
入院時の食事代
入院したときの食事代は決められた標準負担額を自己負担します。
| 所得区分 | 入院したとき | 療養病床に入院したとき | ||
|---|---|---|---|---|
| 入院時の食事代(1食あたり) | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | ||
| 現役並み所得者 | 510円 (指定難病患者等は300円の場合あり) | 510円 (一部医療機関では470円) | 370円(指定難病患者は0円) | |
| 一般 | ||||
| 低所得者2 | 90日までの入院 | 240円 | 240円 | |
| 過去12か月で90日を超える入院(※) | 190円 | |||
| 低所得者1 | 110円 | 140円 (老齢福祉年金受給者は110円) | 370円 (老齢福祉年金受給者は0円) | |
※ 低所得者Ⅱの適用を受けてからの入院日数が90日を超えた後、改めて「長期入院該当」の申請が必要となります。
申請手続き
後期高齢者医療資格確認書、本人確認書類※、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)をお持ちのうえ申請してください。
本人・同世帯の人以外の代理人が申請する場合は、上記の他に本人の委任状[DOCX:11KB]と代理人の本人確認書類※が必要です。
※本人確認書類とは
1.写真付きの身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害手帳、療育手帳、
写真付き住民基本台帳カード、在留カードなど
2.1を持っていない場合
後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、福祉医療受給資格者証、年金証書 などを2点
