玉村町社会体育館/スポーツ施設

公開日 2021年05月06日

更新日 2023年04月04日

施設管理者変更のお知らせ

令和5年4月1日からの施設の管理者が指定管理者「フレンドシップたまむら」へ変わりました。

◆指定管理者制度の導入目的
・民間企業等が持つ専門的なノウハウを活用することができ、多様化する町民ニーズに、より効果的・効率的に対応することができます。
・経費面でも、民間事業者等の経営努力が期待でき、町の財政負担を軽減することができます。

玉村町社会体育館【外部リンク】

指定管理者:フレンドシップたまむら

1.指定管理者の所在

東京都中央区日本橋堀留町2-1-1  代表団体:シンコースポーツ株式会社

2.指定年月日 令和 4年12月1日

3.指定の期間 令和 5年4月1日~令和8年3月31日

 

感染防止対策として利用制限を行っています

トレーニングルーム

◆期間 令和5年3月14日から当面の間

詳細はこちら → 玉村町社会体育館トレーニングルームの利用制限について 

施設利用再開に伴う感染予防対策について

感染防止対策として、施設の利用制限や感染が疑われる人の施設使用禁止等の取組を徹底します。ご不便、お手数をおかけいたしますが、下記の事項についてご協力をお願いします。

1.施設の利用制限

◆トレーニングルーム 定員 30名

2.接触感染・飛沫感染の予防について

  • 感染が疑われる人の施設利用禁止
  • トレーニングルームは、飛沫感染予防のためパーテーション設置。
  • 利用人数制限があります。
  • 密閉回避・換気の徹底 ため、外気との入替え換気を行います。
  • こまめな手洗い・消毒を行ってください。
  • 大声での会話、声援、指導は自粛してください。
  • 汗拭き用、消毒用のタオル等を持参してください。
  • 器具等の使用後は、備え付けの消毒液で必ずふき取りをしてください。
    ※消毒液は直接吹きかけないでください。
  • 飲み物等のごみは持ち帰りください。

トレーニングルームを利用される方へ

トレーニングルームを利用する場合は、利用者登録が必要です。
本人確認のため、運転免許証等の身分証明書を提示してください。また、高校生は高校生料金を適用する場合、学生証の提示が必要です。
なお、町内の事業所に勤務している方は、在勤証明を提出していただくと町内料金で利用できます。

以下の準備をして来館してください。
・利用者登録がお済みの方は「トレーニングルーム利用者カード(令和元年10月以降に発行されたカード)」、利用者登録がお済でない方は、免許証等(写真付き)の身分証明書を持参してください。
・上履き(サンダル類は不可)
・消毒用のタオル
・汗拭用タオル

年間利用券の申し込み

年間利用券の有効期限は購入日から1年間です。
※施設の都合により利用できない場合があります。

年間利用券購入申込書[XLSX:69.3KB]

年間利用券購入申込書[PDF:50.5KB]

 

玉村町社会体育館全景

内観

玉村町社会体育館改修後アリーナ1
アリーナ
玉村町社会体育館改修後アリーナ2
アリーナ
玉村町社会体育館改修後ロビー
1階通路
玉村町社会体育館改修後2階ランニングコース
2階ランニングコース
玉村町社会体育館改修後トレーニングルーム1
トレーニングルーム
玉村町社会体育館改修後トレーニングルーム2
トレーニングルーム

社会体育館利用案内

所在地 玉村町大字上之手1517
施設内容
  • アリーナ(バスケットボール 2面、バレーボール 3面、バドミントン 6面、他)
  • トレーニングルーム
    コードレスロバイク 11台
    ウォーキングマシン 8台
    スミスマシン(コンビネーション、フライ、レッグカール&エクステイション、他)
    フリーウェイト(ベンチプレス、スクワット、他)
  • ランニングコース(2階:1周160m)
  • ロビー・ステージ・第1会議室・第2会議室・ロッカールーム(シャワー室含む)
開館時間 午前9時~午後9時30分
休館日 月曜日(祝日等の場合は翌日)・年末年始・保守点検日
利用方法
  • アリーナ・ステージ・2階ロビー・ランニングコース・会議室
    社会体育館窓口にて、利用日の1ヶ月前より予約申請可能。電話予約不可。
    町外者でも利用可能。
    会議室は社会体育(スポーツ)関連団体のみ利用可能。
  • トレーニングルーム

  社会体育館窓口にて随時登録受付。
  町外者でも利用可能。
  ※中学生以下は、保護者同伴でもトレーニングルームの入室、ご利用はできません。

使用料

別表のとおり

 

(別表)社会体育館使用料

アリーナ

区分

単位

スポーツ行事を行う場合

その他の場合

利用面積

時間

一般

高校生以下・65歳以上・障害者手帳を有する者

一般

高校生以下・65歳以上・障害者手帳を有する者

入場料を徴収しない場合

全面

1時間

1,040円

520円

10,400円

5,200円

2分の1

1時間

520円

260円

5,200円

2,600円

3分の1

1時間

340円

170円

3,400円

1,700円

4分の1

1時間

260円

130円

2,600円

1,300円

6分の1

1時間

180円

90円

1,800円

900円

照明

1時間

全面

800円

1時間

2分の1

400円

1時間

3分の1

300円

1時間

4分の1

200円

1時間

6分の1

100円

入場料を徴収する場合

全面

1時間

2,080円

1,040円

20,800円

10,400円

2分の1

1時間

1,040円

520円

10,400円

5,200円

3分の1

1時間

680円

340円

6,800円

3,400円

4分の1

1時間

520円

260円

5,200円

2,600円

6分の1

1時間

360円

180円

3,600円

1,800円

照明

1時間

全面

1,600円

1時間

2分の1

800円

1時間

3分の1

600円

1時間

4分の1

400円

1時間

6分の1

200円


 

トレーニング室、その他

区分

時間

一般

高校生以下・65歳以上・障害者手帳を有する者

トレーニング室

1人1回につき

200円

100円

年間利用券

20,400円

10,200円

ステージ・2Fロビー等

専用

1時間

180円

90円

照明

1時間

100円

100円

会議室

専用

1時間

200円

100円

エアコン

1時間1機

100円

100円

シャワー 10分 100円 100円

備考

1 「スポーツ行事」とは、アマチュアの行うスポーツ競技をいう。

2 障害者手帳を有する者とは、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者をいう。

3 町民(町内に居住し住民基本台帳に登録されている者、町内の事業所に勤務する者または町内の学校に在学している者をいう。以下同じ。)以外の者が利用する場合は、照明の使用料を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

5 町民で65歳以上の者または町民で障害者手帳を有する者(その者の介護者を含む。)が個人利用する場合は、無料とする。

6 年間利用券の有効期限は、購入日から1年間とする。

7 トレーニング室は、中学生以下の入場を禁止する。 

地図

玉村町社会体育館

この記事に関するお問い合わせ

生涯学習課 スポーツ振興係・生涯スポーツ係
住所:〒370-1105 群馬県佐波郡玉村町大字福島325 玉村町文化センター内
TEL:0270-75-6080
FAX:0270-65-5200

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