新型コロナウィルス感染症に係る令和3年度分の固定資産税、都市計画税の軽減措置【申請の受付は終了しました】

公開日 2020年10月09日

更新日 2021年03月25日

新型コロナウィルス感染症に関する令和3年度分の固定資産税、都市計画税の軽減措置について【申請の受付は終了しました】

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等は、事業用の家屋、償却資産に係る固定資産税及び都市計画税(令和3年度分)の軽減対象となります。

対象年度

令和3年度課税の1年分に限ります。令和2年度課税についての軽減等はありません。

対象となる方・軽減割合

以下の要件を満たす「中小事業者等」

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率 軽減率
               50%以上減少 対象資産の全額
             30%以上50%未満 対象資産の2分の1

中小事業者等とは

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下の法人

※性風俗関連特殊営業を営む場合は対象外。また法人は大企業の子会社の場合は対象外となる場合があります。

軽減の対象

中小事業者等が所有し事業の用に供している家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税(土地は対象外です)

事業の用に供している家屋とは、法人税、所得税において損金又は必要な経費に算入される家屋です。一つの家屋に事業用部分とそれ以外の居住部分が混在する場合は事業用部分が軽減対象となります。

申請の流れ

まず、認定経営革新等支援機関等に軽減措置の要件に合致していることの確認を受けてから、申請期間内に玉村町役場税務課に申請が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

適用手続きについての流れ[PDF:161KB]

認定経営革新等支援機関等とは経営革新等支援機関として認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関、商工会などが該当します。認定経営革新等支援機関等による認定や詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ「新型コロナウィルス感染症に係る固定資産税、都市計画税の軽減措置について

中小企業庁ホームページ「認定経営革新等支援機関について

申請書類

1.特例措置に関する申告書の原本(事業収入割合、中小事業者である誓約など)特例対象資産一覧(事業用家屋がある場合のみ)

申告書[DOCX:36.6KB]

申告書(記載例)[PDF:461KB]

2.収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や    期間等を確認できる書類も必要。)

3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

※2及び3については認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式の写しになります

申請方法、申請期間

・窓口(玉村町役場1階 税務課)・電子申告(eLTAX)・郵送(当日消印有効)にて

令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)※提出期限厳守でお願いいたします。

注意事項

・申請期限を過ぎた場合は、軽減措置を受けることができません。必ず期間内に申請をお願いいたします。

・虚偽の申告をした場合には、地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

総務省「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長[PDF:355KB]

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592

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