令和6年度 玉村町移住支援金制度のお知らせ 

公開日 2020年06月18日

更新日 2024年04月01日

 玉村町移住支援金について

 

 玉村町では、「本町への移住定住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本町に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、各支給要件を満たした世帯、単身者に支援金を支給する「玉村町移住支援金支給制度」を実施しています。

支給額

・世帯移住の場合:100万円 ※世帯全員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算します。
・単身移住の場合:60万円  

 予算には限りがあります。

支給要件(概略)※詳細については、必ず支給要綱をご参照ください

 【移住元に関する要件】
 次に掲げる事項の全てに該当すること
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※のうちの条件不利地域※以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※をしていたこと
・住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記の対象期間とする

※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。
※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を指します。
※通勤:雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。


【移住先に関する要件】
 次に掲げる事項の全てに該当すること
・玉村町に平成31年4月26日以降(一部要件については、令和3年4月1日以降)に転入したこと
・申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
・申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること


【地域の担い手としての役割に関する要件】
 次に掲げる(1)から(5)のいずれかに該当すること
(1)就職※に関する要件(一般の場合)
 次に掲げる事項の全てに該当すること
・群馬県などが開設している就職マッチングサイトに掲載された対象求人に応募し、採用されていること
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
 就職マッチングサイト(外部リンク】

(2)就職※に関する要件(専門人材の場合)
 次に掲げる事項の全てに該当すること
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

※就職の場合、上記(1)(2)のほか以下のすべてに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・当該法人に本申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること

(3)テレワークに関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること
・所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと

(4)関係人口に関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること
・本町に住民票を置き、過去に1年以上継続して居住したことがあること
・本町に移住を目的として「文化センター周辺土地区画整理事業」に整備された、文化センター周辺住宅分譲地内の土地を購入し、自己用住宅を建築すること

(5)起業に関する要件
・群馬県等が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること


【移住世帯に関する要件】
※世帯向けの金額を受給する場合は、次のすべての要件を満たす必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月26日以降(一部の要件については令和3年4月1日以降、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降)に玉村町へ転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと


【その他の要件】
 次に掲げる事項の全てに該当すること
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・その他群馬県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 各要件等の詳細については、下記の「玉村町移住支援金支給要綱」を必ずご参照ください。
 

玉村町移住支援金支給要綱(R6.4.1~)[PDF:123KB]

 

申請方法

 
 各申請書類に必要事項を記入して、添付書類を添えて担当窓口に提出してください。
※支給要件に該当するかなど、担当窓口へ事前相談を行ったうえで申請してください。
 受付・相談担当窓口:企画課

 申請時期:転入日の翌日から1起算して年以内
 ≪申請書及び必要書類≫
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票
(住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏に在住していたことがわかるもの)
様式第1号(第3条関係)移住支援金交付申請書[PDF:98.7KB]
様式第2号(第3条関係)(一般)就業証明書[PDF:50.6KB]
様式第3号(第3条関係)(専門人材)就業証明書[PDF:54.6KB]
様式第4号(第3条関係)(テレワーク)就業証明書 [PDF:59KB]
様式第5号(第3条関係)移住支援金の関係人口要件に係る認定申請書[PDF:85.1KB]
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
支援金請求書[DOCX:17.1KB]
※必要な書類は各要件により変わります。上記の要綱を確認してください。


【支給金の振り込み】
 支給決定後、おおむね2~3週間後に指定の口座に振り込みます。

ご注意ください

【移住支援金の返還について】
 移住支援金の支給を受けた者が以下に掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。ただし、下記のいずれかの項目に該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
≪全額の返還≫
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
≪半額の返還≫
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合


【予算枠について】
 申請件数が移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金支給は打切りとなりますので、あらかじめご了承ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

企画課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7711
FAX:0270-65-2592

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