公開日 2020年03月20日
更新日 2022年08月31日
漏水減免制度の概要
お客様所有の給水装置から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、地下漏水や壁内など発見が困難な箇所からの漏水で、指定給水装置工事事業者が修繕する場合には、料金が減額となる場合があります。
減免の対象とならない場合
- 水道使用者の故意による漏水の場合
- 水道使用者又は第三者の事故(不注意)による漏水の場合
- 壁外に設置してある機器又は配管からの漏水の場合
※トイレタンク等のボールタップの故障は対象になりません。 - 漏水していることを把握していながら、修繕を行わない場合
- 漏水修繕が完了していない場合
- 玉村町指定給水装置工事事業者以外の業者にて漏水修繕を行った場合
- 給水装置の新設又は改造工事の完成後、1年以内に当該工事の瑕疵に起因して発生した漏水の場合
減免の方法(算定方法)
漏水修繕を行った日の使用を含む調定分から1年前までのうち、漏水量の最も多い1期分の料金が対象になります。
減免の対象となった場合、以下の実績使用認定水量をもとに漏水量を計算し、漏水していたと推定される分の水道料金の2分の1が減額になります。
実績使用認定水量
- 認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量
- 漏水修理完了後の1期分の使用水量
- 上記の水量が基本水量に満たない時は、基本水量
減免申請の手続き
水道料金減免申請書に、漏水修繕を行った指定給水装置工事事業者が作成した宅地内漏水修繕完了証明(工事状況の分かる写真又は漏水の位置や修理方法等が分かる詳細な図面が添えられたもの。)を添えて、上下水道課まで提出してください。
水道料金減免申請書様式
※漏水の修理は必ず玉村町指定給水装置工事事業者に依頼してください。
下水道料金の減免について
下水道に接続されている方は、下水道の減免申請も必要になります。
この記事に関するお問い合わせ
上下水道課
住所:〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1116-3
TEL:0270-65-6691(代表)
FAX:0270-65-8211
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