新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定について【中小企業者対策】

公開日 2020年04月01日

更新日 2024年04月01日

令和5年10月1日以降のセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続される方針が国より示されていますが、資金用途が限定されます。

・詳しくはこちらをご確認ください → 中小企業庁 セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)

これに伴い、10月1日以降にセーフティネット保証4号の認定申請をする際の申請様式が変更となりました。
今後の申請につきましては、変更後の認定申請書をご利用ください。

 

<取扱の変更点>

・令和5年10月1日以降の認定申請分より、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金用途は借換に限定
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能

 

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症対策により、群馬県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

指定期間:令和2年2月18日(火)から令和6年6月30日(日)まで

※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間を言います。

セーフティネット保証4号の概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

参考:セーフティネット保証4号の概要[PDF:361KB]

認定対象者

 次の要件を全て満たしていることについて、玉村町長の認定を受けた中小企業者
    ※中小企業者の定義はこちら → 中小企業・小規模企業者の定義

  1. 玉村町において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が20%以上減少することが見込まれること。 

※原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高などは比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前の同期と比較することになります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

認定書の有効期間

 認定書の発行日から起算して30日
 

必要書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 

様式:中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書[PDF:101KB]

  • 中小企業者 の住所地を疎明する書類等(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)
  • 直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
  • 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)

※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

提出先

経済産業課商工労働係(勤労者センター窓口)へ提出

地図

玉村町勤労者センター

この記事に関するお問い合わせ

経済産業課 商工労働係(勤労者センター)
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田227-10
TEL:0270-65-7144
FAX:0270-20-4308

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