指定給水装置工事事業者の更新について

公開日 2022年06月13日

更新日 2025年04月01日

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

現在玉村町の指定給水装置工事事業者として登録されている事業者のみなさまは、指定の有効期限に応じて更新手続きをお願いいたします。

 

1.更新の案内通知について

 
更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、事前に案内通知を送付しています。ただし、郵送先を更新していないなどの理由で返戻された案内通知の再送付はいたしません。 

 

 

2.更新時に必要な提出書類等

 

新規指定時の書類のほか、指定更新時確認事項の書類を追加して提出をお願いします。

令和5年度から、申請書類の提出、更新手数料の支払い、指定工事業者証の交付につきましては、感染症防止対策により基本的には郵送でのやり取りとさせていただいております。申請書類提出時に140円切手を貼った封筒を2枚同封してください(封筒の大きさは角2サイズで、あて先を記入し、折ってください。
※申請等について窓口での対応を希望される場合は、事前または申請時にその旨をお伝えください。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 機械器具調書(器具類の写真等を添付)
  • 誓約書
  • 指定給水装置工事主任技術者選任届出書
  • 【法人】定款(原本証明をしたもの)
    ※直近のもの。原本証明(各見開きページに代表者印で割印し、最終ページの余白に「原本と相違ない」旨の証明文、日付、代表者名を記入の上、代表者印を押印)をしてください。
  • 【法人】登記事項証明書
  • 【個人】住民票
  • 選任する主任技術者の確認書類(給水装置工事主任技術者免状の写し)
  • 指定更新時確認事項
  • 指定工事店の所在地の案内図
  • 提出・添付書類チェックシート 
  • 旧指定工事事業者証

 

3.更新に係る手数料

  

  更新手数料   10,000円

 

 4.その他玉村町が確認する項目(指定更新時確認事項)

 指定更新申請時に適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認をします。 

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講実績
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

5.様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ

上下水道課
住所:〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1116-3
TEL:0270-65-6691(代表)
FAX:0270-65-8211

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