住民票の写しの第三者請求

公開日 2019年12月06日

第三者とは

住民票等に記載されている本人、世帯主または世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3に定められている次の人をいいます。

(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者。

  • 債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票を取得する必要がある場合など。

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者。

  • 訴訟の手続きなど、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合など。

(3)上記以外で、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者。

  • 弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票を取得する必要がある場合など。

※本人から委任状で委任されている人は、第三者ではなく代理人となります。                                            

必要書類

住民票の写し等交付申請書

記載していただきたい事項

(ア)法人の名称【法人の代表者印(社印等)】

主たる事務所(本店、支店、営業所、事業所等)の所在地

主たる事務所の電話番号

(イ)必要とする住民票の住所、氏名

(ウ)住民票を必要とする理由(具体的に記入)

主たる事務所の所在地を確認できる書類

(例)登記簿謄本、登記事項証明書、官公署が発行した許可証の写しなど。

契約(債権債務など)関係の分かる書類(契約書の写し等)

  債権譲渡等により、当初に契約した会社から変わっている場合には、そのことを証明できる書類。

事務担当者の身分証明書

  社員である事が分かる書類(社員証等)及び運転免許証等の身分証明書(顔写真の付いた公的な身分証明書)または保険証(住所、氏名が確認できるもの)

交付手数料

  住民票・・・1通につき300円

この記事に関するお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592

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