玉村町ふるさと寄附「ふるさと納税」制度のご案内

公開日 2019年11月21日

更新日 2024年05月28日

玉村町ふるさと寄附「ふるさと納税」制度

玉村町を応援しようとする個人または団体から広く寄附金を募り、これを財源として寄附をいただいた方からの玉村町への思いを具体化することにより、ふるさとづくりに活用することを目的とした制度です。

 

玉村町は群馬県南部に位置し、町の中央北側には利根川が、南側には烏川が流れ、平坦な地形から赤城山、榛名山、妙義山を一望できる自然環境の豊かな地域です。前橋市、高崎市、伊勢崎市、藤岡市の4市のほか、町の南側は埼玉県上里町、本庄市と接するなど交通利便性に恵まれており、平成26年2月には高崎玉村スマートICが開通し、平成27年度には、このIC付近に道の駅 玉村宿が完成し、ますますの発展が期待されています。
毎年7月に、関東でもいち早く行われる花火大会では、田んぼの中で打ち上げられ360度どこからでもとても迫力のある花火を見ることができます。その姿から「田園夢花火」とも呼ばれます。

玉村町

  

ふるさと納税(寄附金)について

 ふるさと納税(寄附金)とは

現在お住まいの自治体へ納税している個人住民税の一部を、ふるさとの自治体等ご希望の自治体へ寄附というかたちで納税することができる制度です。

 実質的な負担は2千円

一定の限度内(※)で寄附をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分の金額が所得税と住民税から控除されます。つまり、実質的に負担する金額は、2,000円となります。
(※)住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の2割が上限です。(詳細については、以下の「制度の概要」をご覧下さい。)
制度の概要
※総務省「ふるさと納税ポータルサイト」へリンクします。

 毎年寄附できます

寄附金控除は、毎年受けられます。したがって、この制度を活用することにより、継続して「玉村町」を応援していただくことが可能です。

▼寄附額の上限の目安はこちら 
 → 全額控除される寄付金額の目安
   ※総務省「ふるさと納税ポータルサイト」へリンクします。

▼個別に試算してみたい方はこちら 
 → 寄附金控除計算額のシミュレーション [Excelファイル/50KB]
   ※この寄附金控除額の計算シミュレーションは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」に掲載されているものです。

寄附金の使途について

寄附金は次の事業に使わせていただきます。

  1. 子育て支援に係る事業
  2. 教育、文化及びスポーツ活動の充実に係る事業
  3. あんしん安全のまちづくりに係る事業
  4. 健康増進または社会福祉に係る事業
  5. 産業振興に係る事業
  6. 町長の指定する事業

ふるさと納税の状況 

  1. 平成26年度 [PDFファイル/66KB]
  2. 平成27年度 [PDFファイル/75KB]
  3. 平成28年度 [PDFファイル/80KB]
  4. 平成29年度 [PDFファイル/73KB]
  5. 平成30年度 [PDFファイル/85KB]
  6. 令和元年度[PDF:120KB]
  7. 令和2年度[PDF:93.6KB]
  8. 令和3年度[PDF:110KB]
  9. 令和4年度[PDF:259KB]
  10. 令和5年度[PDF:84.6KB]

寄附申込の方法について

寄附の申し込みは、ウェブサイトからの申し込みと郵送等による申し込みができます。

下記4つのウェブサイトから申し込みができます。

ウェブサイトからのお申し込み

ふるさとチョイス

さとふる

楽天

ふるなび

郵送等でのお申し込み

①申込書の作成

 上記の「寄附申込書 [PDF:76.3KB]」をダウンロードのうえ、必要事項を記入してください。
 こちらから申込書を郵送することも可能ですので、ご連絡ください。

玉村町ふるさと納税返礼品カタログ R6.3.28[PDF:12.1MB]

②申込書の送付

 「寄附申込書 [PDF:76.3KB]」を玉村町役場 企画課へ送付してください。

   ・郵送の場合
     〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
     玉村町役場 企画課 ふるさと寄附担当 まで

   ・ファックスの場合
     ファックス番号  0270-65-2592
     玉村町役場 企画課 ふるさと寄附担当  まで

   ・Eメールの場合
     f-nouzei@town.tamamura.lg.jp  まで 

※申込方法により、対応している入金方法及びお礼品が異なりますので、ご了承ください。 

お礼の品

町外の寄附者の方にお礼の品をお送りします。
※ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「さとふる」「楽天」「ふるなび」によりご確認ください。
※年末年始は特産品の手配が困難となるため、配送を行うことができませんのでご了承ください。準備ができ次第、順次発送をさせていただきます。

受領証明書について

受領証明書について、1月~10月は発行に1カ月半程度かかる場合があります。11月~12月は2週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

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寄附の流れ

寄附の流れ

総務省ふるさと納税関連ページへのリンク(外部リンク)

【ふるさと納税ワンストップ特例制度】

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、

  • 寄附をされる方が寄附先の自治体(玉村町)へ申請を行い、
  • 寄附先の自治体が、その方の住所地の市区町村への控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。

確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

★ワンストップ特例の対象者は

ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。

(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること。
 →ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
 そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること。
 →その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。

★手続きの方法は?

所定の様式による「申告特例申請書」を玉村町へ提出いただくことが必要です。
上記(1)(2)の条件を満たす場合で、この制度をご利用される方には、ご案内と申請書をお送りますので、寄附した翌年の1月10日必着でお送りください。
また、転居などで提出済の申請書の内容に変更があった場合は、寄附した翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要となります。

個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認書類

平成28年1月1日以降の寄附から申請書に個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認書類の添付が必要となります。
申請書のほかに、次のいずれかのパターンの書類提出が必要です。

A.「個人番号カード(マイナンバーカード)」をお持ちの方

個人番号カードの両面コピー

B.マイナンバーの「通知カード」をお持ちの方

通知カードのコピーと身分証(※)のコピー

C.どちらもない方

個人番号が記載された住民票の写しと身分証(※)のコピー

※添付可能な身分証(写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする)
⇒運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等

※通知カード廃止に伴い、令和2年5月25日以降に住所変更された方は、通知カードを証明書として利用することができませんので、個人番号が記載された住民票の写しをご提出ください。

申告特例申請書等の様式

寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/127KB]
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [Excelファイル/45KB]
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/99KB]
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [Excelファイル/36KB]
(記入例)寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/173KB]
(記入例)寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/124KB]

オンラインワンストップ申請をご利用ください!

玉村町では、「自治体マイページ(外部サイト)」からオンラインワンストップ特例申請がご利用可能です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、郵送不要で迅速な「自治体マイページ」より申請をお願いいたします。

(注意)納付日からオンライン申請できるようになるまでに数日かかる場合があります。

《申請手順》

1.アカウント登録

2.マイナンバーカード読み取り

3.申請内容の入力

4.内容確認・電子署名



【事業者の方へ】
ふるさと納税返礼品協力事業者募集/玉村町ふるさと納税返礼品開発用支援補助金のご案内はこちら

この記事に関するお問い合わせ

企画課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7711
FAX:0270-65-2592

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