上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について

公開日 2019年11月11日

概要

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収のある特定口座分)については、所得税と住民税(町県民税)で異なる課税方式を選択することができます。

例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択

所得の種類と住民税で選択できる課税方式

所得の種類

選択できる課税方式

上場株式等の配当所得

申告不要制度

申告分離課税

総合課税

特定公社債等の利子所得

申告不要制度

申告分離課税

-

上場株式等の譲渡所得等

(源泉徴収のある特定口座内のもの)

申告不要制度

申告分離課税

-

住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合

当該年度の住民税の納税通知書が送達される日(※)までに、町県民税申告書を提出してください。

なお、確定申告書を提出し、上記期日までに町県民税申告書の提出がない場合、所得税と同じ課税方式が適用されます。

※ 玉村町の場合は、例年次の時期に通知書を発送しております。
  ・ 給与所得に係る特別徴収の通知書⇒5月15日前後
  ・ 普通徴収及び年金所得に係る特別徴収の通知書⇒6月10日前後

留意点

・ 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等の算定などに影響が生じる可能性があります。

 ・ 申告不要制度を選択した場合、配当割額控除および株式等譲渡所得割の適用は受けることができません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。

 ・ 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る所得については、申告不要制度を選択することはできません。

この記事に関するお問い合わせ

税務課
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