公開日 2019年10月07日
平成27年4月1日に一部施行された食品表示法は、新基準への経過措置期間が令和2年3月31日で終了し、令和2年4月1日から完全施行となります。
これにより食品関連事業者等は、令和2年4月1日以降に製造・加工された食品について、旧基準に基づく表示での販売ができなくなります。
新基準の食品表示は、栄養成分表示の義務化など食品選択や健康増進等に有用な情報提供が強化されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.gunma.jp/05/d6210071.html(外部リンク)
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