公開日 2019年09月19日
更新日 2024年11月11日
税務証明の申請のしかた
法令等に基づくものを除き、申請者本人及びその同世帯の親族以外の方からの申請については、委任状が必要です。
申請内容 | 申請者 | 申請に必要なもの |
---|---|---|
個人の証明の場合 | 本人 | 申請者の本人確認ができるもの |
本人と同一世帯の親族 | 申請者の本人確認ができるもの | |
相続人 | 被相続人が死亡したことのわかる書類及び相続人であることがわかる書類、申請者の本人確認ができるもの | |
代理人 | 本人の自署・押印した委任状及び申請者の本人確認ができるもの | |
法人の証明の場合 | 法人の代表者 | 法人印 申請者の本人確認ができるもの及び法人の代表者であることがわかる書類 |
代理人 | 法人印の押印した委任状及び申請者の本人確認ができるもの |
- 申請者の本人確認ができるものとは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
- 被相続人が死亡したことのわかる書類及び相続人であることがわかる書類とは、戸籍謄本・抄本、戸籍の記載事項証明等
- 法人の代表であることが分かる書類とは、商業・法人登記簿謄本等
直接窓口に来られる方
本人確認できるものをお持ちになり、税務課窓口で申請してください。代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
郵便にて請求される方
遠方にお住まいの方等で、直接役場に来られない場合は、郵便にて証明を請求することができます。
下表に記載するものを全て同封し、税務課まで送付してください。
※金額が不詳の場合は、あらかじめお問い合わせください。
※手数料分の定額小為替は、総額と過不足が無いよう、ご用意ください。当方でおつり分の定額小為替の用意が無い場合、返送までに日数を要することがあります。
郵便請求の際に必要なもの | 税務証明申請書(以下よりダウンロードできます) <申請者名及び住所、電話番号、対象者名、必要な証明、枚数、物件等の詳細を記載してください> |
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手数料分の金額の定額小為替(郵便局で購入) ※総額と過不足が無いよう、ご用意ください※ | |
返信用の封筒(宛名の記載、切手を貼ったもの) | |
申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー | |
委任状(申請者が本人以外の場合) |
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。(以下略)
税務証明申請書ダウンロード
所得等に関する証明
種類 | 証明する内容 | 手数料 |
---|---|---|
課税証明 | 前年中の所得と町県民税の課税額 ※児童(扶養)手当の申請は、この証明をご使用ください。 |
1枚/300円 |
非課税証明 | 該当年度に関して、町県民税が非課税であること | |
所得証明 | 前年中の所得の金額 | |
扶養証明 | 扶養者と被扶養者 |
(注)例年、新年度の所得等に関する証明は、6月中旬から発行できるようになります。
固定資産に関する証明
(例年、新年度の固定資産に関する証明は、4月当初から発行できるようになります)
種類 | 証明する内容 | 手数料 |
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評価証明書(※注) | 所有する土地・家屋の地番、地目(登記・現況)又は種類・用途、構造、家屋番号、建築年、地積又は床面積、評価額 | 1枚/300円 |
公課証明書(※注) | 所有する土地・家屋の地番、地目(登記・現況)又は種類・用途、構造、家屋番号、建築年、地積又は床面積、評価額、課税標準額、相当税額 | |
既存証明書 | 土地:平成3年1月1日から現在まで宅地として評価されていること 家屋:平成3年度の課税台帳に登録されていること |
|
住宅用家屋証明書 | 取得した家屋が、租税特別措置法施行令(個人の住宅用家屋の所有権登記にかかる登録免許税の軽減)の対象に該当する旨 | 1件/1,300円 |
公図(地籍図の写し) | 土地の形状と地番を示した図面 | 1枚/300円 |
地番現況図(家屋表示あり/なし選択) | 公図や航空写真をもとに玉村町が作成した土地(及び家屋)の概略の配置を示した図面 (現況や公図とは異なる部分があり、地権者間の権利関係の確認や主張、面積の計測には使用できません) |
|
課税明細書(再発行) | 各年度の当初納税通知書に同封する所有する土地・家屋の一覧表で、不動産の登記に使用する場合等に、再発行ができます | 無料 |
登記用評価通知書 | 所有する土地・家屋の地番、地目(登記・現況)又は種類・用途、構造、家屋番号、建築年、地積又は床面積、評価額の記載があり、上記の課税明細書の発行要件を満たさない場合に限り、登記申請用に発行することができます | |
税額通知書(確定申告用) | 所有する土地・家屋の地番、地目または用途・構造・面積、課税標準額、税額相当額の記載があり、確定申告に使用する場合のみ発行することができます | |
課税台帳写し(土地・家屋名寄帳) | 所有する土地・家屋の一覧表、土地・家屋・償却資産の課税標準額の各合計額、期別税額 | 1枚/300円 |
課税台帳写し(償却資産申告書) | 償却資産課税台帳、種類別明細書 | 1件/300円 |
課税証明書 | 土地・家屋・償却資産の課税標準額、相当税額(各合計のみ) | 1枚/300円 |
資産証明書 | 所有する土地・家屋の地番、地目(登記・現況)又は種類・用途、構造、家屋番号、建築年、地積又は床面積、評価額、合計筆数・棟数、合計土地・家屋評価額 | |
無資産証明書 | 課税台帳の所有者として登録されていないこと |
(※注)評価証明書及び公課証明書については、次の点にご注意ください。複数資産がある場合の手数料で疑義がある場合は、税務課資産税係までお問い合わせください。
(1) 基本は、土地・家屋とも同じ証明書内で作成されます。
ただし、区分所有建物に対する土地と家屋は、別々の証明書で作成されます。
また、区分所有建物における土地の評価額、課税標準額、相当税額は1棟全体分が表示されますので、専有部分を求める場合は、記載されている敷地権の割合を乗じてください。
(2) 証明書は所有者ごとに作成され、共有と単有で所有されている場合は別の証明書になります。
(3) 1枚の証明書には、土地・家屋合わせて5物件まで記載されます。証明書の2枚目以降も、それぞれ5物件までです。
納税に関する証明
種類 | 証明する内容 | 手数料 |
---|---|---|
納税証明(各税目) | 現年度及び過去3年までの課税額、収納額、未納額 | 1枚/300円 |
完納証明(滞納のない証明) | 町税について滞納がないこと | |
軽自動車用納税証明(継続検査用) | 軽自動車の車検を受けるための納税証明 | 無料 |
納税証明に関するお問い合わせは、収納特別対策係(電話:0270-64-7704)まで
法人に関する証明
種類 | 証明する内容 | 手数料 |
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所在証明 | 法人名で車両を購入する場合等に必要となるもので、法人の所在地と法人名 | 1枚/300円 |
事業証明 | 町内の営業所等の登録所在地と名称 |
Q&A
Q 所得証明の「○○年度」と「○○年分」の違いは何ですか?
A: 町県民税は、前年の所得に応じて課税されることになっています。このため、所得証明には対象となる年度(賦課年度)とその前年の所得内容が記載されます。例えば、令和6年度の所得証明といえば次の内容が記載されます。現住所、氏名、生年月日、賦課年度(令和6年度)、所得の種類と金額(令和5年分)。
Q 今年の2月に玉村町に引っ越してきたのですが、所得証明はどこで発行してもらえるのでしょうか?
A: 町県民税はその年の1月1日に住んでいた市町村で課税されることとなっています。1月1日現在は玉村町以外の市町村に住んでいて、その後玉村町に転入してきた場合は、玉村町では課税内容(所得)の把握ができないため発行できません。所得証明は、1月1日現在に居住していた市町村で発行することになります。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592
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