公開日 2019年09月13日
玉村町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。そのお手続きについてご案内します。
■税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や、四輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも。旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容を把握できないため、旧市町村での課税が続いてしまいます。
※この旧市町村への申告が、「税止め」と言われています。
※軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体等に申告の代行を依頼した場合には、税止めの手続きは不要になります。
■ご自身で税止めの手続きをする必要がある方
1.玉村町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを町外で行った。
2.登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体等に申告の代行を依頼していない。
1及び2に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
税止め手続きの方法
■必要書類
・軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
・自動車検査証返納証または、軽自動車届出済証返納証のコピー
・変更前と変更後の自動車検査証のコピー
・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
■手続き方法
・玉村町役場に持参する場合は、役場1階5番窓口(税務課 法人諸税係)にお越しください。
・郵送の場合、 〒370-1132 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201 玉村町役場税務課軽自動車税担当にお送りください。
※郵送の際には、必ずご連絡先のお名前とお電話番号を余白等にご記入ください。
・ファックスの場合、0270-65-2592にお送りください。
※ファックスの場合、送信前または送信後に役場税務課法人諸税係(0270-64-7703)にお電話ください。