公開日 2019年07月30日
更新日 2023年03月01日
令和2年5月25日から新しく生まれたお子さんや国外から転入してきた人など、新たにマイナンバーが付番された人には、随時個人番号通知書が送付されます。大切なマイナンバーをお知らせする通知ですので、必ず受け取り保管をしてください。
個人番号通知書とは
・個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
・氏名・生年月日などと個人番号が記載されています。
・マイナンバーカードのオンライン申請用のQRコードが印刷されています。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明としては使えません。
※紛失をしても再発行できません。
通知カードとは
・通知カードとは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
・紙製のカードで、券面には住所・氏名・生年月日などと個人番号が記載されています。
※顔写真は記載されておらず、本人確認書類としては利用できません。
※令和2年5月25日以降は通知カードの制度が廃止になり、再発行できません。
※令和2年5月25日以降は氏名・住所などに変更があっても記載内容の変更はできません。
※令和2年5月25日以降は通知カードでマイナンバーを証明することができなくなります。
ただし、住所・氏名・生年月日・性別に変更がなければ、今までどおりマイナンバーを証明することができます。
個人番号カード(マイナンバーカード)の取得について
個人番号カード(マイナンバーカード)とは、顔写真付きのICカードで、公的な身分証明書として利用できます。
平成28年1月以降、申請により希望者に対して交付されます。
個人番号カードの取得を希望する人は、「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、顔写真を貼付して申請してください。
Web申請もできます!
詳しくは、個人番号カード(マイナンバーカード)をご覧ください。
住民基本台帳(住基)カードをお持ちの人へ
個人番号カードの交付開始に伴い、平成27年12月28日(月曜日)をもって、住基カードの交付は終了となりました。
現在お持ちの住基カードについては、券面に記載されている有効期限まで使用可能です。ただし、個人番号カードと住基カードの両方を同時に持つことは出来ません。
(個人番号カード交付の際、住基カードは回収します)
なお、住基カードを利用した電子証明書の発行等の手続きは、平成27年12月22日(火曜日)をもって終了となり、平成28年1月以降は、個人番号カードによる電子証明書の発行に変わりました。
現在お持ちの住基カードに搭載された電子証明書を利用されている場合、その電子証明書の有効期限まではご利用いただけます。
住民基本台帳カード、個人番号カード利用期間について
有効期限が平成28年1月以降に設定された「住基カード」、「電子証明書」について
◎住基カード、電子証明書の更新手続きを行わない場合
◎平成27年12月22日までに電子証明書の更新手続きを完了した場合
お問い合わせ先
内閣官房マイナンバーコールセンター <制度について>
【日本語窓口】0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口】0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
対応言語:English・Chinese・Korean・Spanish・Portuguese
受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)
※ IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください。
※ ナビダイヤルは通話料金がかかります。
個人番号カードコールセンター <個人番号カード・通知カードについて>
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)
※ ナビダイヤルは通話料金がかかります。
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