公開日 2019年07月30日
更新日 2023年05月25日
外国人の住民登録制度
2012年(平成24年)7月9日に、外国人登録法が廃止となり、住民基本台帳制度の対象となる外国人住民の方は、日本人と同様に住民票の発行が可能となりました。
この対象となる外国人の方は下記のとおりです。
- 中長期在留者(日本に在留資格を持って在留する外国人。ただし在留資格が「短期滞在」の人や在留期間が3ヶ月以下の人は含まれません)
- 特別永住者
- 出生または国籍喪失による経過滞在者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
知っておきたい在留管理制度のあれこれ【出入国管理庁ホームページ】 (外部リンク)
『特別永住者証明書』に関する手続き
役場住民課が窓口となります。
申請人は本人または同一世帯の家族です。
届出の種類 |
必要なもの |
有効期間の更新申請 |
・旅券(お持ちの方のみ) ・特別永住者証明書(外国人登録証明書) ・写真一葉(縦4cm×横3cm) |
氏名・生年月日・性別・国籍の変更、訂正 (住所・世帯等以外の事項についての変更) |
・旅券(お持ちの方のみ) ・特別永住者証明書(外国人登録証明書) ・写真一葉(縦4cm×横3cm) ・変更を生じたことを証する資料(原本) |
紛失による再交付申請 |
・旅券(お持ちの方のみ) ・写真一葉(縦4cm×横3cm) ・紛失したことを証する資料(遺失物届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書) |
汚損等による再交付申請 |
・旅券(お持ちの方のみ) ・特別永住者証明書(外国人登録証明書) ・写真一葉(縦4cm×横3cm) |
『在留カード』に関する手続き
地方出入国在留管理局が窓口となります。
詳しくは下記へお問い合わせください。
東京出入国在留管理局高崎出張所
〒370-0829 高崎市高松町26の5 高崎法務総合庁舎1階
電話 027-328-1154
手続きの種類から探す【出入国在留管理庁ホームページ】 (外部リンク)
証明書(住民票の写し)
日本人と同じように「住民票の写し」が交付されます。
交付についてはこちらをご覧ください → 住民票
※「外国人登録原票記載事項証明」及び「外国人登録原票の写し」は廃止となりました。
住所変更の届出(住民登録)
住所変更の届出が必要となります。