児童手当(令和4年6月より一部改正)

公開日 2019年05月15日

更新日 2022年05月15日

制度の趣旨

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資すること。

支給について

支給対象

 満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了まで)を養育している人に支給されます。児童手当の受給資格者は、児童を監護し、かつ、生計を同一にする父母のうち、生計を維持する程度の高い人です。父母以外の人が児童を養育している場合にはご相談ください。

公務員の場合は?

 支給対象者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給され、玉村町からは支給されません。勤務先で手続きをしてください。

外国人の場合は?

 永住者及び1年以上の在留資格を有している人が対象です。

注意

 国籍を問わず、児童が海外に住んでいる場合は支給対象外です(ただし、留学は除きます)。また、児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に預けられている場合も支給対象外です。(その施設長や里親が手当の支給を受けます。)
※留学とは、日本国内に継続して3年以上居住していた児童が、教育を受けることを目的として外国に居住し、かつ父母等と同居していない場合を言います。なお、留学期間は3年が上限です。

支給額

児童一人当たり

年齢 月額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学6年生(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学6年生(第3子) 15,000円
中学生 10,000円
特例給付(所得が制限限度額以上で上限限度額内の受給者の場合) 5,000円

※第何子目かは、18歳到達後、最初の年度末までの児童を含めて数えます。

【例1】
年齢 月額 備考
第1子 16歳(高校生)   −  円

(手当は支給されないが、児童の数に数える)

第2子 13歳(中学生) 10,000円 -
第3子 7歳(小学生) 15,000円

-

【例2】
年齢 月額 備考
19歳(大学生)   −  円

(児童の数に数えない)

第1子 14歳(中学生) 10,000円 -
第2子 10歳(小学生) 10,000円

-

支給日

 6月、10月、2月の各月10日(休日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

はじめに行うこと(認定請求)

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた人
    出生や転入の届出と同時期(出生日、転入日の翌日から15日以内)に(3)番窓口にて「認定請求」の手続きをしてください。請求が遅れてしまった場合、遡ってお支払いすることはできませんのでご注意ください。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 今まで児童手当・子ども手当を受給したことがない人
    受給資格の有無を確認しますので、ご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 請求者(保護者)本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求者名義の銀行等の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • その他、必要に応じて提出する書類等
    単身赴任等で児童と別居している場合には、「監護・生計同一申立書」及び児童が在住している世帯全員の住民票が必要です。

届出内容が変わったら

受給者が他の市町村に転出するとき

 玉村町での受給資格が消滅します。住民課で転出の手続きをされた後、(3)番窓口にて「受給事由消滅届」の手続きをしてください。
 転出先で手当を受けるためには、新たに「認定請求」の手続きが必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

支給対象となる児童が増えたとき

 手当の支給を受けている人が、出生などにより支給対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求」の手続きが必要です。この場合、請求をした日の属する月の翌月分から手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

児童を養育しなくなったとき

 手当の支給を受けている人が、児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童が減ったときや、いなくなったときには、「額改定届」または「受給事由消滅届」その他必要書類を提出していただきます。

受給者と児童が別居したとき

 受給者の仕事の関係・児童の学校の関係等で、受給者と子どもの住所が別々になった場合には、申立書等、必要書類を提出していただきます。

受給者が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で申請をしてください。

その他

 氏名変更があった場合や口座変更を希望する場合についても手続きをしてください。

現況届(令和4年度から原則提出不要)

 児童手当の新規認定後、更新手続きとして毎年6月中に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から、町が児童手当受給者の現況を公簿などで確認することとし、現況届の提出が原則不要になりました。
 

 ※ただし、以下の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には郵送でご案内しますので、手続きをしてください。)

 ①児童と別居している方(別居監護の方)

 ②配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が玉村町と異なる方

 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ④令和3年度以前の現況届が未提出の方

 ⑤施設等受給資格者や里親の方

 ⑥その他、町が提出必要と判断した方

所得制限(令和4年度から所得上限限度額が設定されます)

 支給額を算定する上で、令和3年分の所得から所得上限限度額が設けられ、令和4年10月期支給分(支給日:10月7日(金))から、児童の養育者の所得が下記表の②以上の場合は、児童手当等は支給されません。

※所得が①未満の場合は児童手当を、①以上②未満の場合は特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給します。

※児童手当等が支給されなくなった後に所得が②を下回った場合、改めて認定請求手続が必要となります。

     

 

①所得制限限度額

②所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれて

いない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人 + 年収103万

円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人 + 年収103万

円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人 + 年収103万

円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

児童手当の寄附について

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを町に寄附して、子育て支援の事業のために活かしてほしいという人には、寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある人は、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 社会福祉係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722