公開日 2019年03月29日
※群馬県議会議員選挙(佐波郡選挙区)は無投票となりました。
佐波郡選挙区は、定数1に対して、届出を行った候補者が1名だったため、投票を行わないこととなりました。
告示日
平成31年3月29日(金曜日)
投票期日
平成31年4月7日(日曜日) ※無投票となりました。
時間
午前7時から午後8時
投票できる人
平成13年4月8日以前に生まれた人で、平成30年12月28日以前から、引き続き住民基本台帳に記載されている人。
※選挙人名簿に登録されている人で、投票できる人には入場券を郵送します。
なお、入場券の発送は告示日(3月29日)以降となります。
投票所
投票所は、お住まいの地区によって異なります。詳しくは下記の表をご覧いただくか、郵送される入場券をご確認ください。
投票区 | 地区 | 投票所 | 住所 |
---|---|---|---|
第1 | 下新田、上飯島 | 第一保育所 | 玉村町大字下新田176 |
第2 | 上新田、与六分 | 上新田公民館 | 玉村町大字上新田1880-1 |
第3 | 上之手 | 上之手公民館 | 玉村町大字上之手1871 |
第4 | 八幡原、宇貫、角渕 | 第二保育所 | 玉村町大字角渕5109 |
第5 | 後箇、上茂木、下茂木 | 箇茂木集会所 | 玉村町大字上茂木甲519-1 |
第6 | 川井、飯倉、五料 | 第四保育所 | 玉村町大字大字飯倉70 |
第7 | 小泉、下之宮、箱石 | 箱石公民館 | 玉村町大字箱石373‐1 |
第8 | 南玉 | 南玉公民館 | 玉村町大字南玉944‐1 |
第9 | 上福島、原森 | 上福島公民館 | 玉村町大字上福島1001 |
第10 | 中樋越、飯塚、藤川、上樋越 | 第三保育所 | 玉村町大字樋越904 |
第11 | 板井 | 板井東部公民館 | 玉村町大字板井1119-1 |
第12 | 福島、斎田 | 第五保育所 | 玉村町大字福島31-1 |
投票所地図
投票所の地図は、次のPDFファイルをご覧ください。
投票所地図(第1投票所から第6投票所) [PDFファイル/1.06MB]
投票所地図(第7投票所から第12投票所) [PDFファイル/1.04MB]
無投票のため、入場券の配達は行いません。
入場券の配達は行いません。
期日前投票
投票日に投票できない人は、事前に期日前投票ができます。※無投票となりました。
期間
3月30日(土曜日)から4月6日(土曜日)
時間
午前8時30分から午後8時
場所
役場1階ロビー
期日前投票宣誓書について
期日前投票を行うには、4月7日の選挙当日に投票に行けない理由について宣誓していただく必要があります。
投票所入場券の裏面が宣誓書となっていますので、期日前投票を行う際は、あらかじめ記入していただくと、スムーズに投票ができます。
投票所入場券が届いていない場合や投票所入場券を忘れてしまった場合には、期日前投票所にも宣誓書の用紙を用意していますので、本人と確認できるもの(運転免許証等身分証明書)をご持参のうえ、係員にお申し出ください。
不在者投票制度
遠隔地に滞在している場合
選挙期間中、遠隔地に滞在しており玉村町で投票できない場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会(市役所内など)で不在者投票ができます。
玉村町の選挙人名簿に登録されているが、町外に滞在していて投票ができない場合、まず玉村町選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
その後、滞在地の選挙管理委員会で投票することとなります。
手続きの流れ
- 「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」に必要事項を記入の上、玉村町選挙管理委員会に提出(郵送)してください。なお、記入の際は必ず本人が自署してください。
- 上記請求が玉村町選挙管理委員会に届いたのち、請求者に対して投票用紙・投票用内封筒・投票用外封筒・不在者投票証明書を交付(郵送)します。
- 上記2の書類一式がお手元に届きましたら、滞在地の選挙管理委員会に持っていき、職員の案内により、投票を行ってください。
- 滞在地の選挙管理委員会から玉村町選挙管理委員会に、上記3で投票した投票用紙が送付されます。
不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書 [PDFファイル/112KB]
不在者投票は、郵送による手続きに時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。
注意事項※必ずお読みください。
- 上記1の不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書への記入は、必ず本人が自署してください。
- 上記2で郵送された書類のうち、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。開封してしまうと、不在者投票ができなくなってしまいます。
- 滞在地の選挙管理委員会から玉村町選挙管理委員会に投票用紙が送達されなかった場合、その投票用紙は無効となってしまいます。郵送等の手続きに時間がかかりますので、余裕をもって請求・投票を行うようにしてください。
指定病院等に入院・入所している場合
県選管が指定した病院等の施設に入院・入所している方は、施設内で不在者投票をすることができます。お早めに病院等に申し出てください。
自宅等での投票(郵便による不在者投票)
体が不自由で投票所に行けない方のうち、重度障害者など一定の条件に該当する方は、自宅等で郵便による不在者投票ができます(ただし、事前の申請手続が必要です)。
下記の○印に該当する方と「両下肢の障害の程度がこれらの障害に該当することにつき県知事が書面により証明した者」「介護認定5」に該当する方が郵便による不在者投票の対象者です。
(注)不在者投票は、郵送等に日数かかりますのでお早めに手続きをしてください。
選挙速報
玉村町のHPでお知らせします。 ※無投票となりました。
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