国民健康保険 高額療養費(平成30年8月から)

公開日 2018年08月01日

高額療養費について

 1ヶ月の診療にかかる医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻しされます。
※1つの医療機関(入院と外来は別)の自己負担額が21,000円を超えているものは、合算することができます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

 

 

※1

所得区分

入院時自己負担限度額

( )内は多数該当 ※2

上位所得者

基礎控除後の所得が901万円を超える世帯

252,600円+(医療費−842,000円)×1%

(4回目以降 140,100円)

基礎控除後の所得が600万円を超え、901万円以下の世帯

167,400円+(医療費−558,000円)×1%

(4回目以降 93,000円)

一般

基礎控除後の所得が210万円を超え、600万円以下の世帯

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

(4回目以降 44,400円)

基礎控除後の所得が210万円以下の世帯

57,600円

(4回目以降 44,400円)

非課税

町民税非課税世帯

35,400円

(4回目以降 24,600円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)【平成30年8月改正】

自己負担限度額(月額)【平成30年8月~】

所得区分

外来【個人単位】

 

外来+入院【世帯単位】

( )内は多数該当 ※2

現役並み3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1%

(4回目以降 140,100円)

252,600円+(医療費−842,000円)×1%

(4回目以降 140,100円)

現役並み2

(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費−558,000円)×1%

(4回目以降 93,000円)

167,400円+(医療費−558,000円)×1%

(4回目以降 93,000円)

現役並み1

(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

(4回目以降 44,400円)

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

(4回目以降 44,400円)

一般

18,000円

(年間上14.4万円

57,600円

(4回目以降 44,400円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

15,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1ア~オは、限度額適用認定証の適用区分欄の記号です。

※2 多数該当とは、過去12ヶ月に4回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の限度額のことです。

申請手続き

 高額療養費に該当する方は、通常の場合、対象となった月の2ヶ月後の中旬以降に、申請をお知らせするハガキをお送りします。
 領収証の原本とハガキに記載されている必要なものをお持ちのうえ、申請してください。

※国民健康保険税に未納がある場合、給付の差し止め、税への充当をさせていただく場合があります。

※高額療養費の計算には複雑な算定基準があるため、詳細はお問い合わせください。

限度額適用認定証について

 入院等で自己負担額が高額となる場合、事前に限度額適用認定証を医療機関の窓口へ提出することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、住民税非課税世帯(70歳以上の低所得1・2)に該当する方には、限度額適用標準負担額減額認定証(入院中の食事代の減額を兼ねた認定証)を発行します。

申請手続き

 保険証、印鑑をお持ちのうえ申請してください。(国民健康保険税に未納がある場合は交付されません。)

    この記事に関するお問い合わせ

    住民課 国民健康保険係
    住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
    TEL:0270-64-7702
    FAX:0270-65-2592