公開日 2018年08月01日
特定事業所集中減算の判定は毎年度2回(前期および後期)行います。判定結果が80%を超えた事業所は、正当な理由の有無にかかわらず、市町村に届出なければなりません。また、届出が必要ない場合でも、特定事業所集中減算に係る算定記録を作成し、5年間保存してください。
提出様式
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録[XLSX:46.4KB]
<算定後、新たに特定事業所集中減算が適用になる場合もしくは適用が終了になる場合、併せて提出>
- 介護給付費算定に係る体制届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧
様式は居宅介護支援事業所の指定等に係る申請書等ダウンロードに掲載されています。
提出期限
区分 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末まで | 10月1日から3月末まで | 9月15日まで |
後期 | 9月1日から2月末まで | 4月1日から9月末まで | 3月15日まで |
提出先
〒370−1192
群馬県佐波郡玉村町下新田201
健康福祉課 介護保険係
この記事に関するお問い合わせ
健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722