国民年金保険料の免除制度

公開日 2018年04月01日

 経済的な理由等で、保険料が納められない場合は、申請することにより保険料が免除されることもあります。保険料を未納のままにしておくと、年金が受けられなくなる場合がありますので、お早めにご相談ください。申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できます。

申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

納付猶予制度

 50歳未満の人で本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例

 日本国内に住むすべての人は、20歳になったら国民年金の被保険者となり保険料の納付が義務付けられていますが、学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が、一定以下の学生が対象です。

 所得基準(申請者本人のみ) 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

法定免除

 生活扶助や、障害年金(1、2級)を受けているときは、届け出により保険料が免除されます。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、申し出により保険料を納付することも可能です。

免除及び納付特例を受けた期間と年金受給について

区分 資格期間 算入額
法定免除 受給資格期間に入ります 免除期間分の年金額は2分の1で計算
申請免除 受給資格期間に入ります

免除期間分の年金額は
 全額免除は2分の1で計算
 4分の3免除は8分の5で計算
 半額免除は8分の6で計算
 4分の1免除は8分の7で計算

納付猶予 受給資格期間に入ります 猶予期間分の年金額は0で計算
学生納付特例 受給資格期間に入ります 猶予期間分の年金額は0で計算

申請に必要なもの

・マイナンバーカードまたは、個人番号がわかるものか基礎年金番号通知書(年金手帳)と身分証明書(免許証など)
・失業を理由に申請する場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票など
・学生の場合は、学生証または在学証明書
 

保険料の追納

 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除、納付猶予や学生納付特例が承認された期間がある場合は、年金額が低額になります。(納付猶予や学生納付特例は、年金額に反映されません。)
 免除や学生納付特例を受けた期間の保険料は、その後10年以内ならば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
 (承認を受けた翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、経過年数により当時の保険料に加算額がつきます。)

 

産前産後期間の免除制度

 国民年金第1号被保険者の出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月の国民年金保険料が免除されます。
 産前産後免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。出産後も手続きできます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

対象となる人

 国民年金第一号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人

申請に必要なもの

・母子手帳や妊婦健康診査受診票など出産予定日がわかるもの
・マイナンバーカードまたは、個人番号がわかるものか基礎年金番号通知書(年金手帳)と身分証明書(免許証など)

 

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この記事に関するお問い合わせ

住民課 高齢者医療年金係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592