介護保険料

公開日 2018年04月01日

更新日 2021年08月05日

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

令和3年度~令和5年度の介護保険料

 65歳以上の方に納めていただいている介護保険料は、3年ごとに見直しを行っています。今後3年間に見込まれる介護保険費用全体を計算し、これをもとに3年間の保険料を算出しています。
 介護保険は、国、県、町が負担する「公費」(50%)と、「介護保険料」(50%)を財源として運営されています。
 介護保険料のうち65歳以上の方(第1号保険者)が23%分、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が27%分を負担していますが、介護サービスの利用が今後も増大することが見込まれることなどにより改定が必要となりました。

通常、保険料の上昇は8月から反映されます

 介護保険料は、本人の前年の所得や世帯の町民税課税状況などにより1年間の額が算定されます。しかし、4月1日時点では前の年度の町民税額が確定していないため、特別徴収(年金天引き)では4・6・8月、普通徴収(納付書や口座振替)では4~7月分が仮徴収期間となり、前年度の保険料段階をもとに算定した保険料でお知らせします。

 1年分の保険料が確定するのは8月となり、それ以降に介護保険料の増減の差額が反映されるようになります。ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収(年金天引き)について

 65歳になってしばらくの間、また他市町村から転入した場合等には、最初は納付書による納付になります。年金を年額18万円以上受給している方はその後年金天引きに切り替わりますが、年金機構での手続き完了までに6~11ヶ月ほどかかります。ご承知おきください。本人の事務手続きは特に必要ありません。

介護保険料(所得段階別)

 介護保険料は、世帯の課税状況と本人の所得状況により所得段階が分けられます。また、納付方法は原則として特別徴収(年金天引き)となります。
 保険料の所得段階は、平成27年度~29年度の10段階からさらに細分化され13段階となりました。なお、2019年10月からの消費税率の引き上げに伴い、第1~3段階の方の負担割合を引き下げています。

第8期(R3~5年度)の介護保険料

所得段階

対象者

負担割合

保険料年額

第1段階

●生活保護を受けている人
●世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
●本人及び世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額
×0.30

24,000円

第2段階

本人及び世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人

基準額
×0.45

36,000円

第3段階

本人及び世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

基準額
×0.70

56,000円

第4段階 

本人は町民税非課税だが世帯内に町民税課税者がおり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額
×0.90

72,000円

第5段階
【基準額】

本人は町民税非課税だが世帯内に町民税課税者がおり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

【基準額】×1.0

80,000円

第6段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額
×1.20

96,000円

第7段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額
×1.30

104,000円

第8段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額
×1.50

120,000円

第9段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

基準額
×1.70

136,000円

第10段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人

基準額
×1.80
144,000円
第11段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

基準額
×1.85
148,000円
第12段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人

基準額
×1.90
152,000円
第13段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

基準額
×1.95
156,000円
  • 年金が年額18万円未満の方や、老齢福祉年金等を受給されている方、年金を担保にお金を借りている方は、年金天引き出来ないため、納付書による納付(普通徴収)になります。
  • 現況届未提出等による年金の支給停止や、前年所得が急激に下がった場合などは、年金天引きが停止され、納付書による納付に切り替わることがあります。
  • 納付書により納付している場合、介護保険料の口座振替依頼書を提出していただくことで口座振替もできます。ただし、介護保険料は原則『年金天引き』です。年金天引きの方は口座振替に変更できません。

 

第1号被保険者(65歳以上の方)の給付制限

 介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の一部ですが、介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. 1年以上滞納している
    介護サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により、あとで保険給付(公費)分が払い戻されます。
  2. 1年6か月以上滞納している 
    介護サービス費用の全額を利用者が負担します。申請後も、保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた介護保険料に充てられることがあります。
  3. 2年以上滞納している
    介護サービスを利用するときに利用者負担割合が引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料

 加入している医療保険ごとの算定方法に基づいて保険料が決まり、医療分と一緒に納付していただきます。詳しくは各医療保険にお問い合わせください。国民健康保険に加入している方も、医療分(国保税)に介護分を合わせて納めていただきます。
 また、保険料のうち、健康保険組合などでは保険料の半分を事業主が負担し、国民健康保険では半分が公費負担となります。なお、健康保険組合などの加入者で、40歳から64歳の被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありません。

保険料滞納者の保険給付の制限

 要介護認定等を受けた第2号被保険者に未納保険料等がある場合には、保険給付の全部または一部が一時差し止めとなる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722