公開日 2018年03月05日
更新日 2022年06月07日
印鑑登録ができる人
玉村町に住民登録している人。
※ただし15歳未満の人や意思能力を有しない人は登録できません。
※成年被後見人の方の印鑑登録については、窓口もしくは電話にて事前にお問い合わせください。
登録の申請方法(本人申請が原則)
本人が官公署発行の顔写真付き身分証明書を持っている場合
印鑑登録証は即日交付されます。
【必要な物】
- 登録を希望する印鑑
- 本人を確認できるものとして、次のいずれか1つをお持ちください。
(1)官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書(顔写真のついている運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(2)在留カード、特別永住者証
本人が顔写真付きの身分証明書を持っていないが保証人がいる場合
印鑑登録証は即日交付されます。
本人が運転免許証やパスポート等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)を持っていないが、玉村町に印鑑登録されている方が保証人となり、申請者が本人であることを保証する場合の方法です。
(注)必ず本人と保証人の両名でお越しください。
(注)保証人になれるのは玉村町に住民登録のある方で、印鑑登録をしている方です。
【必要な物】
- 登録を希望する印鑑
- 保証人の印鑑登録手帳と登録してある印鑑(実印)
本人が顔写真付きの身分証明書を持っていない場合
印鑑登録証は即日交付されません。
【必要な物】
- 登録を希望する印鑑
- 本人の身分証明書(健康保険証、年金手帳若しくは年金証書等)をお持ちください。
窓口で申請された後、本人に「印鑑登録照会書」を郵送します。
後日、本人が「印鑑登録照会書」、健康保険証、登録を希望する印鑑の3点を持って窓口へ来てください、その時に印鑑登録証が交付されます。
代理人に依頼する場合
やむを得ない理由により代理人に依頼する場合は、窓口もしくは電話(0270−64−7701)にてご相談ください。
お手続きに数日かかります。
印鑑登録 手数料
200円
登録できない印鑑
- 住民登録されている氏名および通称の文字で表していないもの
- 職業・資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 氏名の彫刻が不鮮明なものや、印鑑の輪郭が著しく欠けているもの
- 文字の判読が困難なもの
- 指輪に刻印しているもの
- すでに同一世帯のほかの人が登録しているもの
- 同一世帯のほかの人が登録してある印影に類似しているもの
注意事項
- 意志能力(自己の行為の結果を判断し得る心理上の能力)を欠く方は印鑑登録を行うことは出来ません。
【15歳未満の方、印鑑登録の意志表示の出来ない方がそれに該当します。】 - 登録する印は一人一個に限り、同じ世帯で同一の印影は登録できません。
- 証明書発行は印鑑登録証を添えて申請すればどなたでも出来ますが、印鑑登録証がなければ、たとえ登録してある本人が運転免許証や登録印を持ってきても発行できません。
行政手続法(条例)等の処理基準
- 玉村町印鑑登録及び証明に関する条例
- 玉村町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
この記事に関するお問い合わせ
住民課 住民係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592