低入札価格調査制度について

公開日 2017年04月01日

玉村町では、著しい低価格入札の防止、契約の内容に適合した履行の確保及び公共工事の品質確保の促進を図るため、調査基準価格及び失格基準価格を設定し、契約内容に適合した履行が可能か否かを調査したうえで落札者を決定する低入札価格調査制度を導入しています。

対象工事

  1. 設計金額が、2,500万円以上の工事
  2. 玉村町総合評価落札方式要領の規定により総合評価落札方式を適用する工事

調査基準価格

調査基準価格とは、調査をする基準となる価格です。

調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とします。

なお、合計額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。

  1. 直接工事費×95%
  2. 共通仮設費×90%
  3. 現場管理費相当額×90%
  4. 一般管理費相当額×55%

ただし、上記合計額が予定価格の90%を超える場合は予定価格の90%を、予定価格の70%に満たない場合には予定価格の70%を調査基準価格とします。

失格基準価格

失格基準価格とは、調査しないで失格とする基準となる価格です。

失格基準価格は、次に掲げる額とします。
失格基準価格=調査基準価格−予定価格×0.05

なお、上記の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。

落札者の決定方法

最低入札価格が調査基準価格を下回り、失格基準価格以上の場合には、落札決定を保留し、契約内容に適合した履行が可能か否かについて調査を行います。
調査の結果、契約内容に適合した履行が可能である場合には、最低価格入札者が落札者となり、不可能である場合には、最低価格入札者を落札者とせず、次順位価格入札者を落札者とします。
なお、失格基準価格を下回った価格により入札を行った者は失格となります。

この記事に関するお問い合わせ

総務課 契約管財係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7751
FAX:0270-65-2592