最低制限価格制度について

公開日 2017年04月01日

玉村町では、著しい低価格入札の防止、契約の内容に適合した履行の確保及び公共工事の品質確保の促進を図るため、最低制限価格制度を導入しています。

対象工事

設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が、2,500万円未満の建設工事を対象とします。

最低制限価格の算出方法

最低制限価格とは、契約の内容に適合した履行を確保するための最低の価格です。

最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とします。

なお、合計額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。

  1. 直接工事費×95%
  2. 共通仮設費×90%
  3. 現場管理費相当額×90%
  4. 一般管理費相当額×55%

ただし、上記合計額が予定価格の90%を超える場合は予定価格の90%を、予定価格の70%に満たない場合には 予定価格の70%を最低制限価格とします。

落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とします。なお、最低制限価格を下回る価格をもって申し込みをした者は失格となります。

この記事に関するお問い合わせ

総務課 契約管財係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
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