公開日 2017年04月01日
第三者行為とは
第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。
・交通事故
・飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
・他人の飼い犬にかまれた
・他人の落下物に当たった など
医療費は加害者(相手)が負担
第三者行為により病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、加入している保険者に届出をすることにより、保険証を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は町が一時立替えし、届出をいただくことにより、後日、加害者に対し請求することになります。
第三者行為により治療を受けた場合は、保険者への届出が義務付けられておりますので、必ず届出をしてください。
届出に必要な申請書類
・第三者行為傷病届
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
・その他参考となる書類
申請書類の届出窓口
住民課国民健康保険係 (役場1階2番窓口)
保険証を使えない場合
・労災事故などの雇用者が負担すべき事故
・飲酒運転など法令違反、犯罪行為が原因の事故、故意の事故
・示談を済ませてしまったとき
関連書類
この記事に関するお問い合わせ
住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592
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