マイナンバーカード

公開日 2016年03月28日

更新日 2026年03月17日

「マイナンバーカード」の申請をした人に、カードを交付します。カードが作成され交付の準備が整いましたら、町から交付通知書(はがき)を郵送しますので、本人が受け取りに来てください。

マイナンバーカードの受け取り方法

1.交付通知書(はがき)が届きます。

 「マイナンバーカード」の申請をした人に、カード作成後、ご自宅あてに交付通知書(はがき)を郵送します。
はがきが届いたら、必要なものを持って、はがきに記載された期限までに役場に受け取りに来てください。

※はがきが届かないうちは、カードは完成していません。はがきが届いた後に取りに来てください。
※郵便物の転送の手続きをしている場合は、はがきが配達されず役場に返戻されます。
※期限までにお受け取りいただけない場合は、お問い合わせください。

2.役場に必要書類をお持ちの上、ご来庁ください。

受け取れる人

原則として本人のみです。

15歳未満の人と成年被後見人には必ず法定代理人が同行してください。

 

受け取りに必要なもの

1. 交付通知書(はがき)                                交付通知書(はがき)                       【見本】交付通知書(はがき)                                                                

2. 通知カード(新規申請の方で、お持ちの方のみ)

【見本】通知カード

3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

4.マイナンバーカード(更新の方のみ)
 (更新の方で前回のマイナンバーカードをお持ちでない場合、再交付手数料として1,000円かかります。)

5. 本人確認書類

※本人確認書類とは

(A)写真付きの身分証明書
マイナンバーカード(更新の方)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど1点

(B)写真付きの身分証明書を持っていない場合
各種資格確認書、医療受給者証、年金手帳、社員証、学生証などを2点

※法定代理人が同行する場合は、本人と法定代理人の本人確認書類をお持ちください。

 

※代理人による受け取りが認められる場合

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要です。

代理人による受け取りが認められるのは、やむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合のみです。
(※仕事や多忙なためという理由は、代理人による受け取りが認められる場合に該当しません。)
書類の不備などを防止するため、代理受け取りを希望される場合は必ず事前に住民課へお問い合わせください。 

​​​​​​代理人による受け取りについて詳しくは、個人番号カードの代理受け取りについてをご確認ください。   

 

受け取り場所

役場1階1番窓口 住民課

平日 8時30分~17時15分
※毎週月曜日(該当日が祝日の場合は翌日)は、19時00分まで延長窓口を実施しています。

※月に一度、日曜日交付窓口を設けております。事前に電話での予約が必要です。(日程はお問い合わせください。)
※窓口の混雑状況によっては受付を締め切る場合がございます。

 

3.窓口で本人確認の上、暗証番号を設定します。

本人確認

ご提出いただいた本人確認書類にて、確認させていただきます。
機械にて、マイナンバーカードの顔写真とご本人の照合をすることがあります。

暗証番号の設定

マイナンバーカードを交付するときには、暗証番号を登録していただきます。

【暗証番号の種類】
1.住民基本台帳用
・・・・・・・数字4ケタ
2.券面事項入力補助用
・・・・・数字4ケタ
3.利用者証明用電子証明書
・・・数字4ケタ
4.署名用電子証明書・・・・・・英字(大文字)と数字の組み合わせで6~16ケタ

※1,2,3の暗証番号は同じものとすることができます。

※4の英字は大文字で、英字と数字はいずれも1つ以上が必要です。

※いずれの暗証番号も設定しない顔認証マイナンバーカードにすることも可能です。
(ただし、コンビニ交付サービスやe-Tax等の暗証番号を必要とする機能はご利用できません。)                                                     

マイナンバーカードとは

・マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードです。
個人番号カード
・表面には住所・氏名・生年月日などのほか、顔写真と有効期限が表示され、裏面には個人番号が表示されています。裏面のICチップには電子証明書が標準搭載されます。

・本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

・氏名や住所の変更がある場合は、マイナンバーカードの記載内容の変更手続きが必要です。変更手続きは、引越しや結婚などの届出と同時に行えますので、忘れずにマイナンバーカードをお持ちください。

電子証明書

マイナンバーカードのICチップには、2種類の電子証明書が搭載されています。

利用者証明用電子証明書 ・・・ 証明書コンビニ交付サービスの利用やマイナポータルへのログインに使用します。
署名用電子証明書 ・・・ インターネットによる確定申告(e-Tax)など各種電子申請で使用します。

手数料

初回手数料は無料です。
ただし、紛失などによる再発行手数料は有料1,000円(カード800円、電子証明書200円)となります。
※紛失などによる再発行で、特急発行を希望される場合は、手数料が2.000円(カード1,800円、電子証明書200円)となります。
※特急発行時の手数料は、申請時に徴収します。手数料はいかなる理由があっても返金はできません。

有効期間

マイナンバーカードや電子証明書には有効期間があります。有効期間満了後も継続して利用する場合は、マイナンバーカードの券面に記載されている期限までに更新する必要があります。有効期間満了の3か月まえから更新手続きができます。電子証明書は有効期間を過ぎると自動的に失効し、電子証明書を活用した各種サービスを利用できなくなりますのでご注意ください。電子証明書の有効期間を過ぎても、マイナンバーカードの有効期間内であれば電子証明書の発行手続きができます。

有効期間満了によるマイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについて、くわしくはこちらをご確認ください。
 

日本人の場合

区分 マイナンバーカード 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
15歳未満 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 発行できません
15歳以上18歳未満 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで
18歳以上 10回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで


外国人の場合

外国人住民の場合は、在留期間の満了日までが有効期間となる場合があります。在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードや電子証明書の有効期間内に更新の手続きをお願いいたします。

在留区分 有効期間
永住者、特別永住者 日本人の場合と同様
上記以外の中長期在留者

カード発行日から在留期間の満了日まで

一時庇護許可者または仮滞在許可者 カード発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 カード発行日から出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

※在留期間の更新許可申請中の方につきましては、マイナンバーカードの有効期間内に本人が手続きを行えば、現在の有効期限から2か月延長することができます。
在留期間の更新許可中であることを証明できる書類(在留期間更新申請中スタンプが押された在留カード等)とマイナンバーカードをお持ちください。

 

紛失した場合の一時停止届

マイナンバーカードを失くした場合は、ただちに以下の電話番号に連絡し、一時停止を行ってください。(365日24時間対応)
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120−95−0178
個人番号カードコールセンター(有料)  0570−783−578

個人番号カード利用のご案内[PDF:108KB]

電子証明書利用のご案内 [PDFファイル/168KB]

 お問い合わせ先

内閣官房マイナンバーコールセンター <制度について>

マイナンバー総合フリーダイヤル(日本語)0120-95-0178(無料)

【日本語窓口】0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口】0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
対応言語:English・Chinese・Korean・Spanish・Portuguese

受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)
※  IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください。
※ ナビダイヤルは通話料金がかかります。

個人番号カードコールセンター <個人番号カード・通知カードについて>

0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)
※ ナビダイヤルは通話料金がかかります。

関連リンク

 

この記事に関するお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592

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