公開日 2016年02月17日
受益者負担金制度
下水道の財源には、国からの補助金、起債(借入金)及び町費を充てております。しかし、この町費には、町全体の皆さんが負担する税金も含まれており限られた地域の人だけが利益を受ける下水道事業に多額な町費を投入することは、それ以外の地域の人との負担の公平を欠くことになります。そこで整備をされる事によって土地の利用範囲が拡大し、質的にも高度に利用し得るようになったという土地の便益性の増加、住環境の向上等、利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくのがこの制度です。
公共下水道が整備されますと、水洗トイレが使用でき、し尿処理問題が解決するばかりでなく、台所・風呂などの家庭雑排水も衛生的に排除できるようになります。その結果、道路側溝や水路を汚れた水が流れなくなり、蚊やハエの発生・悪臭などから解放されます。また、浄化槽での管理や清掃といったわずらわしさからも解放されます。
受益者負担金は、このように私たちの暮らしを衛生的で快適な環境にしていく建設費の一部になります。
負担金の徴収猶予と減免について
負担金は下水道が計画された区域のすべての土地に一律に賦課されますが土地の用途及び受益者の実情によって徴収猶予または減免を受けることができます。
尚、この場合申請が必要となりますので上下水道課までご相談ください。
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
No. | 対象 | 猶予期間 | 猶予の率 | 該当条項 |
---|---|---|---|---|
1 | 生活困窮のため、ただちに負担金を納付することが困難と認められる受益者 | 猶予理由の存続期間 | 100% | 条例第7条第1号 |
2 | 田畑、山林、保安林、原野、池沼、雑種地、牧場、水道用地等(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く) | 宅地として使用し、また使用できる状態にあると認められるまで | 100% | |
3 | 係争地 | 受益者の決定まで | 100% | |
4 | 町長がその状況により特に聴き取る猶予が必要であると認める土地(ただし、一宅地500平方メートルを超える部分の土地) | 猶予理由により町長の認定する期間。ただし一宅地500平方メートルを超えるものにあたっては、その超える部分の土地の利用状況や排水設備等の状況による | 100% | |
5 | 災害時により、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 町長の認定する期間 | 100% | 条例第7条第2号 |
受益者(負担金を納めていただく人)
公共下水道工事が完了した区域内のすべての土地の所有者です。工事が終了した次年度の4月頃に受益者負担金の申告を行い、6月頃負担金が賦課されます。負担金は5年分割もしくは一括にて納入していただくことになります。
ただし、地上権、質権、または使用貸借、もしくは賃貸借による権利の目的となっている土地については、権利者が受益者となります。
所有者以外の権利者
- 地上権(民法第265条) 他人の土地を建物の敷地として利用したり、竹木を所有するために使用する権利。
※建物保護法=他人の土地を借り、その土地の上に登記したる建物を有するときは権利を主張できる。 - 質権(民法第342条)
担保として提供された土地を使用する権利。 - 賃貸権(民法第601条)
土地を有償で貸借すること。 - 使用貸借(民法第593条)
土地を無償で貸借すること。
負担金の金額と納入の納期
受益者の皆さんからの申告及び調査・認定により、皆さんの所有(権利)地積に対し、1平方メートルあたり240円の負担金を賦課します。負担金額が決定しますと、受益者負担金決定通知書(初年度のみ郵送)と納入通知書(初年度から5年間、年1回郵送)を郵送します。(6月中旬予定)負担金は、5年分割で1年分をさらに4回に分け(20回分割)納めていただくようになります。
例えば、231平方メートル(約70坪)所有の人は、下記のようになります。
240円×231平方メートル=55,440(千円未満切り捨て) 受益者負担金55,000円
年ごとの負担金 | 納期ごとの負担金及び納期限 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 負担金 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
6月30日まで | 9月30日まで | 12月25日まで | 3月31日まで | ||
1年目 | 11,000円 | 2,900円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
2年目 | 11,000円 | 2,900円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
3年目 | 11,000円 | 2,900円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
4年目 | 11,000円 | 2,900円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
5年目 | 11,000円 | 2,900円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
特に理由のあると認められた受益者については分割年数の延長が受けられます。
報奨金
負担金を5年分一括か、あるいは各年度分を一括して納めた場合には、その前納額に対して報奨金が受けられます。報奨金は、下記の例のような方法により算出されます。ただし、分割年数の延長、または減免を受けたときは報奨金は受けられません。また、年度の第1期納期限以降において一括納付した場合は、その年度分に対しての報奨金は受けられません。
報奨金は10月以降、指定口座への口座振込にて支払われます。
例えば、前例の受益者負担金55,000円の報奨金について
- 1.五年分を初年度の第1期に一括納付した場合
-
1年目分の第2期から第4期の納付金額8,100円×3%=243円・・・・・・・A
2年目分の11,000円×6%=660円・・・・・・・B
3年目分の11,000円×9%=990円・・・・・・・C
4年目分の11,000円×12%=1,320円・・・・・・・D
5年目分の11,000円×15%=1,650円・・・・・・・E
A+B+C+D+E=4,860円の報奨金が受けられます。(10円未満切り捨て) - 第1期に、その年度分を一括納付した場合
- (11,000円−2,900円)×3%=240円(10円未満切り捨て)
- 納期ごとに分割して納めたが、残りを一括納付した場合
- (1)残り4年を一括納付した場合
A+B+C+D=3,210円(10円未満切り捨て)
(2)残り3年を一括納付した場合
A+B+C=1,890円(10円未満切り捨て)
(3)残り2年を一括納付した場合
A+B=900円(10円未満切り捨て)
延滞金
負担金を指定された納期限までに納付されないときは、納付期日の翌日から日数に応じて計算した額の延滞金が加算されます。