公開日 2015年09月18日
玉村町農業委員会では、遊休農地ゼロを目標にしております。
相続した農地や、農業が出来なくなったが代わりに農業をする家族がいないので、不作付農地や低利用農地を所有しており、管理が大変なので農地を貸したいという人は、公益財団法人玉村町農業公社や県の公益財団法人群馬県農業公社(農地中間管理機構)を通して、営農意欲のある農事組合法人や大規模経営農家、集落営農団体に農地を貸してください。
農地中間管理機構を利用して貸付を行えば、農地を適正に管理する担い手に託し、貸付期間満了後は、確実に土地が戻ります。
○貸付出来る農地には条件があります○
・農業振興地域内にある田畑であること。
・著しく利用が困難でない田畑。
・賃料の設定額の希望が適切であること。
その他詳細については、直接電話にてお問い合わせください。
公益財団法人玉村町農業公社 0270−64−3122
公益財団法人群馬県農業公社 027−251−1220
農地中間管理事業についての詳細は、公益財団法人群馬県農業公社のHPをご覧ください。
農地を貸すことが出来ない農地でも、適正な管理が行われない状態が継続されると、雑草・雑木が繁茂し、病害虫や火災の発生原因となる恐れがあります。また、有害鳥獣の潜入や廃棄物等の不法投棄の場所となることも考えられ、周囲の農地への悪影響が心配されますので、雑草除去にご協力をお願いします。
ご自分で管理することが出来ない場合、雑草除去については有料ではございますが、下記に依頼できます。直接、お問い合わせ願います。
・公益財団法人玉村町農業公社 0270−64−3122
・(企)群馬中高年雇用福祉事業団 0270−65−1953
・玉村町シルバー人材センター 0270−65−8864
・NPO法人おたがいさま 0270−75−5211
また、玉村町農業委員会で実施しております農地の利用状況調査において、耕作の実態が確認出来ないと認められた場合、利用意向調査を行っておりますのでご協力をよろしくお願いいたします。