公開日 2015年03月30日
玉村町では、建設工事及び建設コンサルタント業務に係る入札・契約制度を下表のとおり改正し、平成27年4月1日以降に発注する案件より適用します。
1.予定価格の公表について
入札・契約制度改正内容対照表
区分 | 入札・契約制度 | 現行 | 改正 | |
---|---|---|---|---|
工事 | 予定価格の公表 | 事後公表 | 4,000万円以上 | 1,000万円以上 |
事前公表 | 4,000万円未満 | 1,000万円未満 | ||
低入札価格及び失格基準価格 | 設定価格 | 2,500万円以上 | 2,500万円以上 | |
公表方法 | 全て事後公表 | 全て事後公表 | ||
最低制限価格 | 設定価格 | 2,500万円未満 | 2,500万円未満 | |
公表方法 | 全て事後公表 | 全て事後公表 | ||
コンサル | 予定価格の公表 | 事後公表 | 500万円以上 | 500万円以上 |
事前公表 | 500万円未満 | 500万円未満 |
※1 赤字で記載してある箇所が今回の改正です。
※2 記載金額は、すべて設計金額です。
※3 上記の表は、競争入札による場合のみ適用となります。
※4 随意契約による場合の予定価格の公表は、従前のとおり未公表とします。
2.工事費内訳書の提出について(工事)
平成27年4月1日からダンピング受注の防止対策等のための措置として、建設工事業者は、入札に係る申し込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類(工事費内訳書)の提出を義務付けることとします。
なお、書類に不備(例えば内訳書の提出者の誤記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の相違等)がある場合には、当該内訳書を提出した者の入札は無効とします。
3.社会保険加入の義務付けについて(工事)
改正品確法により社会保険加入が義務付けとなりました。社会保険未加入業者の入札参加を認めないこととします。また、町発注の元請け業者について、社会保険未加入の一次下請業者との下請契約を原則禁止します。
4.施工体制台帳の作成等について(工事)
建設工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結するすべての公共工事に拡大されました。下請契約を締結する全ての工事において、施工体制台帳の作成及び提出が必要となります。
5.現場代理人及び主任技術者等の雇用関係の確認について(工事)
入札に参加しようとする建設業者については、当該工事現場に配置を予定している現場代理人、主任技術者及び監理技術者との間に継続的な雇用関係があることを入札参加の条件として取り扱っていますので、現場代理人等指定通知書の添付書類として資格者証の写し、監理技術者資格者証写し(監理技術者の場合)の他に、次のいずれかの書類の写しを提出して頂きます。
【例:社会保険の被保険者証、標準報酬決定通知書、監理技術者資格者証、源泉徴収票、雇用保険被保険者資格取得確認等通知書、住民税特別徴収税額通知書など】
※直接的雇用関係であること
主任技術者等との間に第三者の介入する余地のない権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することを意味し、在籍出向者、派遣社員については、直接的雇用関係とはいえません。
※3ヶ月以上の雇用関係があること
入札日以前3ヶ月以上の雇用関係があることが必要です。