65歳以上で一定の障がいがある人は、後期高齢者医療制度に加入することができます

公開日 2015年03月20日

65歳~74歳の一定の障がいがある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。

 「一定の障がい」とは

 ・障害年金(1~2級)を受けている人

 ・身体障害者手帳(1~3級と4級の一部)をお持ちの人

 ・精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの人

 ・療育手帳(A判定)をお持ちの人

 後期高齢者医療に加入するかしないかはご本人の選択です。後期高齢者医療制度に加入することで、保険料や窓口負担割合が有利になる場合もありますので、ご相談ください。なお、遡っての申請はできません。

この記事に関するお問い合わせ

住民課 高齢者医療年金係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592