公開日 2014年11月10日
交通事故をはじめ、第三者行為(※)によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。
保険証を使って治療を受けたときは、町国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から町国保に返してもらうことになります。
必ず町国保に届け出を!
示談の前に必ず町国保に届け出を行ってください。
被害者と加害者で示談を結んでしまうと、その内容が優先され、示談の成立以降は町国保が加害者に請求できなくなる場合があります。
届け出に必要なもの
保険証・交通事故証明書(後日でも可)
こちらから調査もしています
医療機関から町国保に届く診療内容のわかるもの(レセプト)の中に、第三者行為と思われる傷病名を発見した場合、第三者行為疑いの調査対象となります。
対象となった場合、怪我の原因や負傷時の状況・保険会社介入の有無等についてお伺いする報告書を送付しますので、ご協力をお願いします。
《調査対象となる代表的な傷病名》
「頭部挫傷」「肩甲部挫傷」「下顎部挫傷」「頭部打撲」「鎖骨骨折」「肘打撲挫傷」「頸部挫傷」
「大腿骨骨折」「頭蓋骨骨折」「頸椎部挫傷」「下腿骨骨折」「外傷性頭頸症」「頸椎捻挫」
「全身打撲」「膝部挫傷」「顔面打撲挫傷」「腰部挫傷」「肋骨骨折」 など
※その他の第三者行為
交通事故のほかに、以下で負傷した場合も第三者行為になります。
●他人の動物にかまれた
●スキー・スノーボードなどの衝突や接触事故
●食中毒 など
この記事に関するお問い合わせ
住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592