公開日 2014年09月18日
農業用水路へ排水放流に係る誓約書 [PDFファイル/86KB] 皆さんの身近にはたくさんの水路があるかと思いますが、水路の種類を大きく分けると、排水路、道路側溝、農業用水路があります。経済産業課では、農業用水路の送水の管理(送水など)をしています。
農業用水
玉村町は田園地帯であり水田の割合が非常に多く、そのための水は必要不可欠です。昔は原野であった玉村地方は、当時の人々の努力により水路を作り、開田することができました。農業用水路整備の歴史は古く、利根川の上流から取水している現在の水系は、江戸時代に用水路の開墾が始まり、長年の工事を重ねて現在の水路が確立されました。玉村町は、利根川を挟んで北と南に水系があります。利根川より南側(玉村・芝根地区)は、天狗岩堰土地改良区による水系で、北橘村にある利根川の坂東大堰から取水し、前橋−高崎−玉村(玉村、芝根地区)の流れで地域の用水をまかなっています。利根川より北側(上陽地区)は、広瀬桃木両用水土地改良区による水系で、坂東大堰から分岐する広瀬川と桃木川から取水して前橋、伊勢崎、玉村(上陽地区)地域の用水をまかなっています。
玉村地域では、毎年6月~9月頃が田に引水する時期で、町内の農業用水路に水が流れます。この時期は水量が多いため、大雨やゴミ・草が詰まることによる通水障害が多くあります。特に水路にゴミ・草・枝などを捨てることにより、水路があふれることが毎年あり、大きな問題となっております。
「ゴミや、刈った草などを水路に捨てないでください!」
よろしくお願いします。
農業用水路への排水の放流について
農業用水はお米を作るための水で、昔から農家が水利権を持っており、水を使うために田の面積に応じて土地改良区に使用料を払っています。そのため、農業用水路に排水することは原則できません。ただ、近くに下水や排水路がなく、排水先がどうしても農業用水路しかないなどのやむを得ない事情があり、水質基準のほか下記の条件を満たした場合のみ排水許可を得ることができます。
- 関係する土地改良区事務所の許可を取る
- 関係する土地改良区の地区の総代となっている農家の同意を得る
- 経済産業課へ「農業用水路へ排水放流に係る誓約書を提出」
様式のダウンロード:農業用水路へ排水放流に係る誓約書 [Wordファイル/27KB](右クリックをし、「対象をファイルに保存」を選択してください。)
詳しくは該当場所の各担当にご連絡ください。
- 広瀬桃木両用水土地改良区事務所(上陽地区):電話027-231-2090
- 天狗岩堰土地改良区事務所(玉村・芝根地区):電話027-251-4937
- 玉村町経済産業課:電話0270-64-7709
農業用水路の蓋架けについて
通常水路は、雨水流入やゴミによる詰まり防止のため蓋を設置しない開渠(空いている状態)が原則ですが、私有地への出入り口の確保や、どうしても蓋を架けなければならない理由がある限定的な場所に限り認めています。ただ、農業用水路は排水路と違い、農家の農業用水の利用や管理上、蓋掛けは原則禁止となっていおります(特に取水口や水路分岐点の周り等)。やむを得ない理由により蓋を設置したい場合には、蓋の下にゴミが詰まったときなどの管理を関係する個人や地域の方々にお願いしています。転落防止措置や道路が狭い場所など改善の必要性がある場所については、予算の都合もありますが、雨水流入や送水の障害にならない範囲で蓋や防護フェンスの設置など検討をいたします。また、各水路に橋や蓋をかけたり、排水を接続する工事を行う場合には、町都市建設課にて水路占有の許可をとる必要がありますので、関係各課まで一度ご相談ください。
問い合わせ先
・玉村町経済産業課:電話0270-64-7709
・玉村町都市建設課:電話0270-64-7707
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