国民健康保険 療養費

公開日 2014年09月18日

更新日 2022年09月01日

国民健康保険の療養費について

 次のようなときは、かかった費用の金額をいったん支払いますが、申請をすれば、自己負担分以外の費用を払い戻します。

療養費の申請に必要なもの

どんなとき 申請に必要なもの
急病などでやむを得ず保険証を使わずに治療を受けたとき 領収書、保険証、世帯主名義の預金通帳
医師がコルセットなどの治療用装具を必要と認めたとき

医師の意見書、領収書、保険証、世帯主名義の預金通帳

海外で治療を受けたとき

治療内容の明細書及び領収書(日本語の翻訳文をつける)、保険証、世帯主名義の預金通帳、パスポート など

申請に必要な書類などについて、詳しくは担当にお問い合わせください

※国民健康保険税に未納がある場合、給付の差し止め、税への充当をさせていただく場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ

住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592