福祉医療の手続き

公開日 2014年09月18日

更新日 2024年08月19日

 福祉医療の手続きに必要なものは以下のとおりです。

新規申請時に必要なもの

子ども(出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

1.該当する子どもの名前が載った健康保険証 
2.被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」

重度心身障害者

1.該当する等級の書かれた身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書、特別児童扶養扶養手当証書のいずれかのもの
2.該当者の名前が載った健康保険証 
3.被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」
4.受給資格者本人及び同一世帯の配偶者・扶養義務者の所得と市町村民税の課税状況に関する証明書(課税年度の1月1日に玉村町に住所がない場合)
※重度心身障害者等の福祉医療制度が改正されます

母子家庭・父子家庭

1.該当者の名前が載った健康保険証 (該当者全員分・子が別親の健康保険に加入中の場合は非該当)
2.戸籍謄本(玉村町に本籍がない場合)
3.被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」
4.所得と市町村民税の課税状況に関する証明書(課税年度の1月1日に玉村町に住所がない場合) 

転入時に必要なもの

子ども

1.交付状況証明書(県内転入者のみ・前住所地で発行されます) 
2.該当する子どもの名前が載った健康保険証(該当者全員分)
3.被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」

重度心身障害者

1.交付状況証明書(県内転入者のみ・前住所地で発行されます) 
2.該当する等級の書かれた身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書のいずれか 
3.該当者の名前が載った健康保険証 
4.受給資格者本人及び同一世帯の配偶者・扶養義務者の所得と市町村民税の課税状況に関する証明書(課税年度の1月1日に住所があったところで発行したもの)
5.被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」

母子・父子家庭、父母のいない児童

1.戸籍謄本(本籍が玉村町以外の場合)
2.所得と市町村民税の課税状況に関する証明書(課税年度の1月1日に住所があったところで発行したもの)
3.交付状況証明書(県内転入者のみ・前住所地で発行されます) 
4.加入している健康保険証(該当者全員分) 
5.被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」

転出時に必要なもの

1.受給資格者証(該当者全員分)

転居時に必要なもの

1.受給資格者証(該当者全員分)

加入健康保険の変更時に必要なもの

1.受給資格者証(該当者全員分)
2.変更後の健康保険証(福祉医療該当者全員分)

    福祉医療制度

この記事に関するお問い合わせ

住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592