福祉医療費の償還払い

公開日 2014年09月18日

更新日 2021年05月20日

福祉医療費の償還払いについて

県外医療機関を受診したとき

 県外で医療機関を受診する場合は、保険証(と限度額適用認定証)だけを提示して、医療費の支払いを済ませてください。

 後日、申請していただくことにより、福祉医療負担分を還付します。 

申請期間

支払した日の翌日から5年以内

必要なもの

  • 病院等が発行した領収書原本(受診者氏名、診療日、保険点数の記載のあるもの)
  • 保険証
  • 福祉医療費受給資格者証
  • 通帳(振込先口座の確認、ゆうちょ銀行以外)

 

治療用装具を作ったとき

 保険診療で作成された装具にかかった費用のうち、一部負担金を申請により還付します。

申請期間

支払した日の翌日から5年以内

必要なもの

  • 作成した装具の領収書(コピー可)
  • 医師の意見書(コピー可)
  • 保険証
  • 福祉医療費受給資格者証
  • 通帳(口座の確認、ゆうちょ銀行以外)
  • 保険者が発行する支給決定通知書(玉村町国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は不要)

福祉医療制度

この記事に関するお問い合わせ

住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592