公開日 2014年09月18日
更新日 2021年05月20日
福祉医療費の償還払いについて
県外医療機関を受診したとき
県外で医療機関を受診する場合は、保険証(と限度額適用認定証)だけを提示して、医療費の支払いを済ませてください。
後日、申請していただくことにより、福祉医療負担分を還付します。
申請期間
支払した日の翌日から5年以内
必要なもの
- 病院等が発行した領収書原本(受診者氏名、診療日、保険点数の記載のあるもの)
- 保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 通帳(振込先口座の確認、ゆうちょ銀行以外)
治療用装具を作ったとき
保険診療で作成された装具にかかった費用のうち、一部負担金を申請により還付します。
申請期間
支払した日の翌日から5年以内
必要なもの
- 作成した装具の領収書(コピー可)
- 医師の意見書(コピー可)
- 保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 通帳(口座の確認、ゆうちょ銀行以外)
- 保険者が発行する支給決定通知書(玉村町国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は不要)
この記事に関するお問い合わせ
住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592