公開日 2014年09月18日
更新日 2022年04月01日
高齢受給者証の交付終了について(令和4年8月より)
令和4年8月より、被保険者証(以下、保険証)と高齢受給者証が一体化することに伴い、高齢受給者証は発行されません。
保険証に一部負担割合(医療機関での窓口負担割合「2割」及び「3割」)が表示され、保険証のみで受診していただけます。
また、8月1日以降に誕生日を迎える加入者の方に対しましては、1日生まれの方は前月中旬以降に誕生日から有効の保険証が、2日以降生まれの方には当月中旬以降に翌月1日から有効の保険証が郵送されます。
高齢受給者証の交付について(令和4年7月まで)
国民健康保険に加入している人が70歳になると、「高齢受給者証」を交付します。
誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から、保険証と一緒に「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
窓口での自己負担割合
2割 または 3割(現役並み所得者)
高額療養費(70歳~74歳の人)
次の限度額を超えた分が、申請により払い戻されます。
区分 | 自己負担限度額 (月額) | |
---|---|---|
外来の限度額 (個人ごとに計算) | 入院及び世帯ごとの限度額 | |
一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円 総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加算 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者 (住民税非課税) |
8,000円 | 低所得[2] 24,600円 低所得[1] 15,000円 |
※70歳から74歳の方は、病院・医院等、医科・歯科の区別なく自己負担額を合算します。
※申請については、一般の高額療養費に該当した場合と同様になります。
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
低所得の方が限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになり、食事代についても減額になります。申請手続きについては、70歳未満の方と同様になります。
この記事に関するお問い合わせ
住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592