障害者控除対象者認定書の交付について

公開日 2014年09月18日

更新日 2022年10月03日

 障害者手帳をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、下記の要件を満たしている方は、申請により「障害者控除対象者認定書」を交付します。
 所得税や住民税の申告をする際にこの認定書を提示すると、障害者控除を受けることができます。該当されるかどうかは、健康福祉課介護保険係までお問い合わせの上、窓口に申請書を提出してください。

対象者

 要介護認定審査会の資料ををもとに審査し、次の認定基準に該当する場合、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

  認定区分 認定基準
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる

概ね要介護1〜要介護3で、
認知症高齢者の日常生活自立度がランクIIa、IIb程度の者

身体障害者(3~6級)に準ずる

概ね要介護1〜要介護3で、
障害高齢者の日常生活自立度がランクA程度の者

特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる

概ね要介護4〜要介護5で、
認知症高齢者の日常生活自立度がランクIIIa程度以上の者

身体障害者(1級、2級)に準ずる 概ね要介護4〜要介護5で、
障害高齢者の日常生活自立度がランクB程度以上の者

ねたきり老人

概ね要介護4〜要介護5で、
障害高齢者の日常生活自立度がランクB程度以上の者

6か月程度以上臥床し、食事・
排便等の日常生活に支障があること

 

※ 申請書は健康福祉課にあります。申請時は申請者の身分証明書をご持参ください。
※ ご家族・ご本人が判定するものではありませんので介護保険係へご相談ください。
※ 認定の基準日は12月31日ですので、1月以降から交付します。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722