公開日 2014年09月18日
担当課
役場1階税務課
都市計画税とは
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市計画施設の建設整備に関する事業などに要する費用に充てるために、目的税として課税されます。
都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を対象(償却資産には課税されません)に、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
課税のしくみ
固定資産税の課税標準額をもとに都市計画税の課税標準額が算出され、税率(0.2%)を乗じて税額が計算されます。
住宅用地には税負担軽減のため、課税標準の特例措置が講じられています。
納税方法
固定資産税と併せて納税します。ですから納期は固定資産税に準じます。
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