公開日 2014年09月18日
町たばこ税とは
町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者(納める人)
国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者です。
ただし、たばこ税はたばこの価格に上乗せされるので、実質上の負担者は消費者になります。
税率
(1)紙巻たばこ3級品以外
売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき 5,692円(平成30年10月1日から)
(2)パイプたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ等
重量を本数に換算し、紙巻きたばこと同じ税率で計算します。
(3)加熱式たばこ
平成30年度税制改正により「加熱式たばこ」の区分が新設され、重量及び小売定価を基に、計算式を用いて紙巻たばこの本数に換算し、紙巻きたばこと同じ税率で計算することになりました。
平成30年度税制改正により、製造たばこに係る税率が平成30年10月1日より段階的に引き上げられます。
実施時期 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
この改正に伴い、製造たばこ(平成30年10月1日の手持ち品課税について紙巻たばこ3級品を除く。)を販売用に合計2万本(2万本ちょうどを含みます。)以上所持するたばこ販売業者に方に対し、「手持ち品課税」が行われます。
紙巻たばこ3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)
平成27年度税制改正により、旧3級品製造たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)については、特例税率が段階的に廃止されることになりました。なお、実施時期については、激変緩和の観点から、平成28年4月1日から平成31年4月1日までに次の4段階に分けて実施されることになります。
実施時期 | 税額(1,000本あたり) |
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平成28年4月1日~平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで |
3,355円 |
平成30年4月1日~令和元年9月30日 | 4,000円 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 |
この改正に伴い、紙巻たばこ3級品を販売用に合計5,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対し、「手持ち品課税」が行われます。
■関連リンク■
国税庁ホームページ(令和元年10月1日実施のたばこ税の手持ち品課税について)(外部サイトにリンクします)
総務省ホームページ(たばこ税の手持ち品課税について(平成28年~令和3年))(外部サイトにリンクします)