自動車臨時運行の許可申請書(仮ナンバー)

公開日 2014年09月18日

届出・申請が必要なとき

・未登録の自動車や自動車検査証の有効期間を満了している自動車など、道路を運行するための一定要件を満たしていない自動車(250ccを超える二輪車を含む)について、新規登録や検査・登録を受けるために、運輸支局へ回送する場合等の必要が生じたとき。

届出・申請ができる方

・臨時運行を必要とする法人又は個人

(注)玉村町で申請する場合は、運行経路に玉村町が含まれていることが条件になります。

届出・申請のときに必要なもの

・申請する際には、自動車臨時運行許可申請書のほか次のものが必要となります。
・自動車を確認するための書類 (自動車検査証、登録識別情報等通知書、完成検査終了証、自動車通関証明書など)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行する期間加入しているもの。コピーは不可)
・窓口へ来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
・手数料

窓口

・玉村町役場税務課(月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで)※祝祭日は除く

許可申請及び許可日数

・申請日は、原則として運行日当日となります。ただし、早朝からの使用など、当日の運行の時間に間に合わない場合は、前日(当該日が閉庁日の場合は、直近の開庁日)に申請できます。
・許可日数は、目的達成に必要な最小限の日数とし、最大5日間です。
・許可要件を満たしている場合は、即日に臨時運行許可番号標および臨時運行許可証を貸与します。

手数料

・一台につき750円

返却方法

・臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証は、有効期間満了後、5日以内に申請受付窓口へ返却してください。

申請書

・自動車臨時運行許可申請書

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592