公開日 2014年09月18日
更新日 2024年02月28日
町税の滞納とは
町税を納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納している方へは、督促状や催告書などにより、納付を促しています。
しかし、それでもなお納付がない場合には、法律に基づいて財産(給料・年金・預貯金・不動産・動産等)の調査を行い、滞納処分(財産の差押えなど)を行うこととなります。
町では税の公平性を確保するために、納める能力があるにもかかわらず納付されない方に対し、滞納処分を強化しています。
督促状、催告書
納期限を過ぎても納付がされない場合には、督促状を送付し納付のお願いをしています。
また、催告書などを送付し、滞納があることをお知らせする場合もあります。
督促状を送付してもなお納付がない場合には、法律に基づき財産を差し押さえなければなりません。
延滞金
滞納すると本来納めるべき税金のほかに、延滞金の納付義務が生じます。
納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の法定割合で計算した額の延滞金を加算して納付いただくことになります。
延滞金の概要
滞納処分
差押えから換価、税充当にかかる一連の流れを滞納処分といいます。
これは法律による強制執行であり、滞納者の財産を町が強制的に差し押さえて、町税に充当する手続きです。
差押財産には給与、売掛金も含まれるため、勤務先や取引先との信用に重大な影響を及ぼすこともありますが、法律に基づく処分であり責任は負いかねます。
また、差し押さえた財産を公売により換価し、その売却代金を滞納税金に充てることがあります。なお、差押えに関する費用等(滞納処分費)は滞納者の負担となります。 住民税の悪質な滞納者の場合、地方税法48条の規定により、県税事務所へ引き継ぐ場合もあります。
納付が困難なときは、お早めに、税務課収納特別対策係へご相談ください。
延滞金について
納期限を過ぎてしまった場合、法律で定められた延滞金が加算されます。延滞金は本税が完納になった時点で確定するため、納付が遅れるほど延滞金が大きくなります。また、延滞金だけでも滞納処分の対象となります。
納期限を過ぎた場合の延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて次の率により計算します。
年率
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:年7.3%
- 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間:年14.6%
ただし、次の期間は割合が変更になります。
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間)
・平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合(注1)が年7.3%に満たない場合は、特例基準割合に年1.0%を加算した割合(年7.3%が上限)
・令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合(注2)が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年1.0%をした割合(年7.3%が上限)
(これにより、令和6年中は年2.4%が適用されます)
(納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間)
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合(注1)が年7.3%に満たない場合は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合
・令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合(注2)が年7.3%に見たない場合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
(これにより、令和6年中は年8.7%が適用されます)
※注1・注2 「特例基準割合」とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された平均貸付割合に年1%を加算した割合で、令和3年1月1日以降は「延滞金特例基準割合」に名称が変更されました。
国民健康保険税の滞納があった場合
国民健康保険法の改正により、納期限から1年を経過している国保税の滞納がある世帯については、国民健康保険被保険者証を返還していただき、代わりに「資格証明書」を交付します。
資格証明書とは、被保険者であることを証明するもので、医療機関において、国で定めた保健医療費で受診できますが、医療費を全額負担していただきます。その後、住民課国民健康保険係で申請することにより、本来の自己負担分を除いて国民健康保険から払い戻しが受けられます。
納期限から1年6ヶ月を経過すると、保険給付の全部または一部の支払を差し止めることとなります。(1年6ヶ月を経過していなくても、差し止めを受けることがあります)
差し止めとなる保険給付
高額医療費、出産一時金、葬祭費、療養費、医療費の保険給付分等
それでも完納していただけない場合、差し止めた保険給付金から滞納分が差し引かれる場合があります。
滞納税が無くならない場合は、それ以外の税と同じ処分を受けることとなります。 これらの措置を取られても保険税納付義務は無くなりません。
- 納税についてのご相談は、税務課収納特別対策係までご連絡ください。