軽自動車税(種別割)

公開日 2021年04月01日

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年賦課期日(4月1日現在)に、主たる定置場が玉村町にある軽自動車等(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車)の登録名義人である所有者が納税義務者として課税されます。
 軽自動車税(種別割)は普通車などの自動車税(県税)と異なり、月割課税をしませんので、年度途中で登録をした場合はその年度は課税されません。

ご当地ナンバーについて

原動機付自転車などを対象に、町のPRとイメージアップを目的としたご当地ナンバーの交付をおこなっています。

ご当地ナンバーについて

軽自動車税(種別割)の減免について

玉村町では、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者または戦傷病者(以下「身体障がい者等」という。)で一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免となります。

軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の税制改正について

税制改正により、平成31年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、軽自動車税は、「種別割」となりました。

軽自動車税(種別割)の税率

 原動機付自転車および2輪車など

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車

50cc以下

または、定格出力0.6kw以下

2,000円

50cc超90cc以下

または、定格出力0.6kw超0.8kw以下

2,000円

90cc超125cc以下

または、定格出力0.8kw超1kw以下

2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクターなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)※車検対象車両 6,000円

 3輪および4輪以上の軽自動車

3輪および4輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以後に新車として新規登録される車両について改正後の税率(下表(2))が適用されます。それより前に新規登録された車両は改正前の税率(下表(1))のままとなります。ただし、環境負荷の軽減を図る目的で平成28年度から重課税率が適用されることから、新規登録から14年を経過する車両については、14年を経過した月の属する年度以後は下表(3)の税率となります。なお、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は重課税率の対象外となります。

種別 税率(年額)
(1)平成27年3月31日までに
新規登録した車両
(2)平成27年4月1日以後に
新規登録した車両
(3)新規登録から13年経過した車両
(平成28年度から)
軽自動車 3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円  10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 ※新規登録した年月は、車検証記載の「初度検査年月」で確認できます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて、令和5年度分の軽自動車税(種別割)を軽減します。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について

原動機付自転車等の手続き

原動機付自転車等の手続きについては、以下をご確認ください。

原動機付自転車等の手続き

軽自動車税の税止め手続きについて

玉村町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。手続きについては下記リンク先をご確認ください。

軽自動車税の税止め手続きについて
 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592