公開日 2014年09月18日
NPO法人の役員の任期は、法令で2年以内と規定されていますので、2年を超えないように役員の改選を行う必要があります。
玉村町内にのみ事務所を置くNPO法人が、役員の改選や、任期途中の辞任、新任等の役員変更を行った場合、届出書等を玉村町に提出する必要があります(役員全員が再任の場合も、役員変更の手続が必要です)。
役員の変更等の届出
法人は、役員が変更した場合及び役員の氏名、住所または居所に異動があった場合には、変更後の役員名簿(2部)を添えて、役員変更等届出書を玉村町に提出する必要があります。
役員の変更等の届出が必要な「変更事項」は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、改姓または改名の場合です。補欠の場合または増員によって就任した場合は、その旨を付記してください。
役員が新たに就任した場合
この場合、届出を行う際に、任期満了と同時に再任された場合を除いて、次の書類を届出書とともに提出する必要があります。
- 就任承諾書及び誓約書の謄本(コピー可)
- 役員の住所または居所を証する書面(条例第2条第2項の書面
(1)住民基本台帳法の適用を受ける人(日本国内に住む外国人を含む)は、住民票の写し(コピー不可。個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。)
(2)その他、海外に住む日本人や外国人は、住所または居所を証する権限のある官公署が発給する書面(書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付のこと。)
役員全員が任期満了と同時に再任された場合
この場合にも、役員変更等届出書を提出してください。
役員変更等届出書の変更事項欄は全員「再任」と記入してください。
変更事項の登記
役員の変更等によって登記事項に変更が生じた場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、主たる事務所の所在地においては2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
様式等ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ
企画課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7711
FAX:0270-65-2592